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労働者災害補償保険法令和5年度第8問

令和5年度 第8問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、本問においては保険年度の中途に特別加入者の事業の変更や異動等はないものとする。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の4であり、当該中小事業主等が労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者に係る給付基礎日額が12,000円のとき、令和5年度の保険年度1年間における第1種特別加入保険料の額は17,520円となる。
B有期事業について、中小事業主等が労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者が概算保険料として納付すべき第1種特別加入保険料の額は、同項の承認に係る全期間における特別加入保険料算定基礎額の総額の見込額に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した額とされる。
C労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者に係る給付基礎日額が12,000円である場合、当該者の事業又は作業の種類がいずれであっても令和5年度の保険年度1年間における第2種特別加入保険料の額が227,760円を超えることはない。
Dフードデリバリーの自転車配達員が労災保険法の規定により労災保険に特別加入をすることができる者とされた場合、当該者が納付する特別加入保険料は第2種特別加入保険料である。
E中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の9であり、当該中小事業主等に雇用される者が労災保険法第36条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者に係る給付基礎日額が12,000円のとき、令和5年度の保険年度1年間における第3種特別加入保険料の額は39,420円となる。正解

解説

徴収法からの出題です。誤っているものを選ぶ問題で、正答はE。第3種特別加入保険料率は事業の種類にかかわらず一律1000分の3です。その事業の労災保険率は使いません。 給付基礎日額12,000円なら算定基礎額は12,000円×365日=4,380,000円で、これに1000分の3を乗じた13,140円が正しい額です。設問の39,420円は事業の労災保険率1000分の9を掛けてしまった数字です。 Aは正しい。第1種は事業の労災保険率を用いるので、4,380,000円×1000分の4=17,520円になります。AとEの違いがそのまま「第1種は事業の率、第3種は一律1000分の3」という対比です。 Bは正しい。有期事業の第1種特別加入保険料は、全期間の算定基礎額の総額の見込額に第1種特別加入保険料率を乗じて算定します。 Cは正しい。第2種特別加入保険料率の最高は1000分の52なので、4,380,000円×1000分の52=227,760円を超えることはありません。 Dは正しい。自転車を使用して行う貨物の運送の事業は「一人親方等」に当たり、第2種特別加入の対象です(特定作業従事者ではありません。どちらも第2種特別加入保険料である点だけが共通です)。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「特別加入保険料」

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