社労士になる子ちゃん
労働者災害補償保険法令和5年度第9問

令和5年度 第9問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる。
B労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。
C労働保険事務組合は労働保険徴収法第33条第2項に規定する厚生労働大臣の認可を受けることによって全く新しい団体が設立されるわけではなく、既存の事業主の団体等がその事業の一環として、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものである。
D労働保険事務組合事務処理規約に規定する期限までに、確定保険料申告書を作成するための事実を事業主が報告したにもかかわらず、労働保険事務組合が労働保険徴収法の定める申告期限までに確定保険料申告書を提出しなかったため、所轄都道府県労働局歳入徴収官が確定保険料の額を認定決定し、追徴金を徴収することとした場合、当該事業主が当該追徴金を納付するための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったときは、当該労働保険事務組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負うことはない。正解
E清掃業を主たる事業とする事業主は、その使用する労働者数が臨時に増加し一時的に300人を超えることとなった場合でも、常態として300人以下であれば労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することができる。

解説

徴収法からの出題です。誤っているものを選ぶ問題で、正答はD。事業主が期限までにきちんと報告していたのに、労働保険事務組合が申告期限までに確定保険料申告書を出さなかったために追徴金が生じたのなら、その追徴金については事務組合に責めに帰すべき理由があります。事業主から金銭の交付がなかったとしても、事務組合が政府に対して納付の責めを負います。 Aは正しい。事務組合の所在地と違う都道府県に主たる事務所がある事業主も委託できます。 Bは正しい。都道府県労働局長は、委託を受けられる事業の行われる地域について必要な指示ができます。 Cは正しい。認可によって新しい団体が生まれるのではなく、既存の事業主団体等がその事業の一環として労働保険事務を代理処理するものです。 Eは正しい。清掃業はその他の事業なので、常態として300人以下であれば委託できます。臨時に増えて一時的に超えても差し支えありません。規模の要件は、金融業・保険業・不動産業・小売業が50人以下、卸売業・サービス業が100人以下、その他が300人以下です。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「労働保険事務組合」

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