社労士になる子ちゃん
労働者災害補償保険法令和6年度第6問

令和6年度 第6問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 労災保険の海外派遣特別加入制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A海外派遣者は、派遣元の団体又は事業主が、海外派遣者を特別加入させることについて政府の承認を申請し、政府の承認があった場合に特別加入することができる。
B海外派遣者と派遣元の事業との雇用関係が、転勤、在籍出向、移籍出向等のいずれの形態で処理されていても、派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではない。
C海外派遣者として特別加入している者が、同一の事由について派遣先の事業の所在する国の労災保険から保険給付が受けられる場合には、わが国の労災保険給付との間で調整がなされなければならない。正解
D海外派遣者として特別加入している者の赴任途上及び帰任途上の災害については、当該特別加入に係る保険給付は行われない。
E海外出張者として特段の加入手続を経ることなく当然に労災保険の保護を与えられるのか、海外派遣者として特別加入しなければ保護が与えられないのかは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず国内の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務するのか、海外の事業場に所属して当該事業場の使用者の指揮に従って勤務することになるのかという点からその勤務の実態を総合的に勘案して判定されるべきものである。

解説

誤っているものを選ぶ問題ですが、試験センターはCとDの両方を正答としています(公式に「C及びDを正答とする」と発表された複数正答の問題です)。この演習ではCを正解として扱いますが、Dを選んでも本試験では正解でした。 Cが誤りである理由。海外派遣者の特別加入について、派遣先国の労災補償制度から給付が受けられる場合でも、日本の労災保険給付との間で調整する規定は置かれていません。両方から受けられます。 Dが誤りである理由。海外派遣者の赴任途上・帰任途上の災害についても、一定の要件を満たせば保険給付は行われます。「行われない」と言い切る点が誤りです。 Aは正しい。海外派遣者の特別加入は、派遣元の団体または事業主が申請し、政府の承認を受けて成立します。 Bは正しい。転勤・在籍出向・移籍出向のどの形でも、派遣元事業主の命令で海外の事業に従事し現実の労働関係がある限り、特別加入の資格に影響しません。 Eは正しい。海外出張か海外派遣かは、どちらの事業場に所属し誰の指揮に従うかという勤務の実態を総合的に見て判定します。日数や名称で決まるものではありません。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「特別加入の3類型」

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