令和6年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 労災保険給付に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 イ 労働者を重大な過失により死亡させた遺族補償給付の受給資格者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。 ウ 労働者が、懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合には、休業補償給付は行わない。 エ 労働者が退職したときは、保険給付を受ける権利は消滅する。 オ 偽りその他不正の手段により労働者が保険給付を受けたときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該労働者を使用する事業主から徴収することができる。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はB(アとウ)。 アは正しい。労働者が故意の犯罪行為または重大な過失によって負傷等やその原因となる事故を生じさせたときは、政府は保険給付の全部または一部を行わないことができます。 ウは正しい。刑事施設等に拘禁されている期間は休業補償給付を行いません。働けないのが拘禁によるもので、傷病によるものではないからです。なお療養補償給付は行われます。 イは誤り。遺族の欠格事由は「故意に」労働者を死亡させた場合です。重大な過失では欠格になりません。アが「重大な過失」で成立するのに対し、イは「故意」でなければ成立しない——同じ言葉を入れ替えた対の枝です。 エは誤り。保険給付を受ける権利は、労働者が退職しても変更されません。 オは誤り。不正受給があったときに費用を徴収されるのは、不正受給をした本人です。事業主が徴収されるのは、事業主が虚偽の報告や証明をしたことで不正受給が行われた場合に連帯して責任を負うときに限られます。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「支給制限・一時差止め・費用徴収」
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