社労士になる子ちゃん
労働者災害補償保険法令和6年度第8問

令和6年度 第8問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A労働保険徴収法第8条に規定する請負事業の一括について、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であって、数次の請負によって行われる場合、雇用保険に係る保険関係については、元請事業に一括することなく事業としての適用単位が決められ、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。
B労働保険徴収法第8条に規定する請負事業の一括について、下請負に係る事業については下請負人が事業主であり、元請負人と下請負人の使用する労働者の間には労働関係がないが、同条第2項に規定する場合を除き、元請負人は当該請負に係る事業について下請負をさせた部分を含め、そのすべての労働者について事業主として保険料の納付等の義務を負う。
C労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
D労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、天災その他不可抗力等のやむを得ない理由により、同法施行規則第8条第1項に定める期限内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を提出することができなかったときは、期限後であっても当該申請書を提出することができる。
E労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けるためには、当該下請負事業の概算保険料が160万円以上、かつ、請負金額が1億8,000万円以上(消費税等相当額を除く。)であることが必要とされている。正解

解説

徴収法からの出題です。誤っているものを選ぶ問題で、正答はE。下請負事業の分離の認可要件は、その下請負事業の概算保険料が160万円以上、または請負金額が1億8,000万円以上(消費税等相当額を除く)であることです。「かつ」ではなく「または」なので、どちらか一方を満たせば足ります。 Aは正しい。請負事業の一括は労災保険にだけ働く仕組みです。雇用保険の保険関係は元請に一括されず、事業ごとに徴収法が適用されます。 Bは正しい。下請の労働者と元請の間に労働関係はありませんが、一括された結果、元請負人が下請部分も含めた全労働者について事業主として保険料納付等の義務を負います。 Cは正しい。分離の認可申請書は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に所轄都道府県労働局長へ提出します。 Dは正しい。天災その他やむを得ない理由で期限内に出せなかったときは、期限後でも提出できます。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「請負事業の一括と下請負事業の分離」

この問題を実際に解いてみる

プレミアム会員は年度別・科目別演習が無制限

演習を始める