労働者災害補償保険法令和7年度第6問
令和7年度 第6問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 二次健康診断等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A二次健康診断等給付を行う病院又は診療所の指定は、都道府県労働局長が行う。
B二次健康診断等給付として行われる二次健康診断は、対象労働者一人につき、1年度内1回に限り支給される。
C二次健康診断等給付として行われる特定保健指導(二次健康診断の結果に基づき行われる保健指導)は、医師又は保健師による面接によって行われ、栄養指導、運動指導及び生活指導の内容により行われる。
D特別加入者は、二次健康診断等給付の対象とならない。
E二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき行われた直近の健康診断において、血圧検査等所定の検査を受けた労働者が、当該検査項目のいずれかに異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づき行われる。正解
解説
誤っているものを選ぶ問題で、正答はE。二次健康診断等給付を受けられるのは、一次健康診断で血圧・血中脂質・血糖・腹囲またはBMIの4つの検査すべてに異常の所見があると診断されたときです。「いずれかに異常」では足りません。 Aは正しい。二次健康診断等給付を行う病院・診療所の指定は都道府県労働局長が行います。 Bは正しい。二次健康診断は1年度内に1回が限度です。 Cは正しい。特定保健指導は医師または保健師の面接により、栄養指導・運動指導・生活指導の内容で行われます。 Dは正しい。特別加入者は二次健康診断等給付の対象になりません。この給付は事業者に健康診断の実施義務があることを前提にした仕組みだからです。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「二次健康診断等給付」
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