社労士になる子ちゃん
労働者災害補償保険法令和7年度第7問

令和7年度 第7問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 労災保険法施行規則第46条の17第12号にいう特定フリーランス事業に係る特別加入団体(以下本問において「特別加入団体」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A特別加入団体として承認を受けるためには、特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための活動実績(活動期間が1年以上、100名以上の会員等がいること)を有している必要がある。
B特別加入団体として承認を受けるためには、市町村ごとに加入希望者が訪問可能な事務所を設け、都道府県を単位として団体を運営する必要がある。正解
C特別加入団体は、少なくとも年に1回以上、加入者に対して災害防止等に関する研修会等を実施する必要がある。
D特別加入団体は、特定フリーランス事業を行う者として特別加入した者の災害発生時の労災給付請求に際し、当該者が提出することとなる請求書等の作成支援を行うことを求められる。
E保険給付に関する事務は、特別加入団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が行うこととされている。

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はB。特定フリーランス事業の特別加入団体は、全国を単位として運営することが求められます。市町村ごとに事務所を置いて都道府県単位で運営する、という要件ではありません。フリーランスは働く場所が地域に縛られないので、全国で受け止める形になっています。 Aは正しい。承認には、特定の業種に限らないフリーランス全般の支援活動の実績(1年以上の活動期間と100名以上の会員等)が必要です。 Cは正しい。少なくとも年1回以上、加入者向けに災害防止等の研修会等を実施します。 Dは正しい。災害が起きたときの請求書等の作成支援を行うことが求められます。 Eは正しい。保険給付に関する事務は、特別加入団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が行います。 令和6年11月に始まったばかりの制度で、初出題です。特別加入は「団体が受け皿になる」という基本の形を押さえておけば、細かい要件を知らなくてもBの不自然さには気付けます。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「特別加入の3類型」

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