平成27年度 第3問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 社会保険労務士の補佐人制度等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は60万円、特定社会保険労務士が弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し紛争解決の補佐をする場合の紛争の目的の価額の上限は120万円とされている。 イ 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。 ウ 社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をする事務について、社会保険労務士法人は、その社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができる。 エ 社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合には、あらかじめ依頼者に報酬の基準を明示しなければならない。 オ 社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律が定める規制が適用される。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はB。誤っているのはアとオです。 アは誤り。特定社会保険労務士が単独で代理できる紛争の目的の価額の上限は120万円です。また補佐人として出頭・陳述する場合には価額の上限がありません。 オは誤り。出頭・陳述に関する事務の受任は、特定商取引法の規制の適用除外です。 イ・ウ・エは正しい。補佐人制度は平成27年に創設されたもので、社会保険労務士法人も受託でき、受任前には報酬の基準を明示します。 ▶ テキスト: 労務管理その他の労働に関する一般常識「社会保険労務士法」
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