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労務管理その他の労働に関する一般常識平成28年度第3問

平成28年度 第3問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 社会保険労務士法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができる。
B社会保険労務士法人を設立する際に定める定款には、解散の事由を必ず記載しなければならず、その記載を欠くと定款全体が無効となる。
C社会保険労務士法第25条の2第2項では、厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができるとされている。
D社会保険労務士法人の設立には2人以上の社員が必要である。
E社会保険労務士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。正解

解説

正答はE。社会保険労務士法人の財産で債務を完済できないときは、各社員が連帯して弁済の責任を負います。 Aは誤り。補佐人として出頭・陳述できるのは、特定社会保険労務士に限られません。 Bは誤り。解散の事由は定款の任意的記載事項で、記載がなくても定款は有効です。 Cは誤り。相当の注意を怠って違反行為の指示等をしたときの処分は「戒告又は1年以内の業務の停止」で、失格処分は入っていません。故意に行ったときが「1年以内の業務の停止又は失格処分」です。 Dは誤り。社会保険労務士法人は社員1人でも設立できます(平成26年の改正で認められ、平成28年1月1日から施行されています)。 ▶ テキスト: 労務管理その他の労働に関する一般常識「社会保険労務士法」

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