労務管理その他の労働に関する一般常識平成29年度第3問
平成29年度 第3問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A社会保険労務士が、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述した場合、当事者又は訴訟代理人がその陳述を直ちに取り消し、又は更正しない限り、当事者又は訴訟代理人が自らその陳述をしたものとみなされる。
B懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているものは、社会保険労務士の登録を受けることができない。
C社会保険労務士法第16条に定める信用失墜行為を行った社会保険労務士は、同法第33条に基づき100万円以下の罰金に処せられる。正解
D社会保険労務士法人が行う紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。
E社会保険労務士の登録の拒否及び登録の取消しについて必要な審査を行う資格審査会の委員は、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者各同数を委嘱しなければならない。
解説
正答はC。信用失墜行為の禁止(16条)に違反しても罰則はなく、懲戒処分の対象になるだけです。 Aは正しい。補佐人の陳述は、当事者や訴訟代理人が直ちに取り消し・更正しない限り、それらの者が自らしたものとみなされます。 Bは正しい。弁護士等の業務を停止されている者は登録を受けられません。 Dは正しい。紛争解決手続代理業務は、社員に特定社会保険労務士がいる法人に限られます。 Eは正しい。資格審査会の委員は3者を各同数委嘱します。 ▶ テキスト: 労務管理その他の労働に関する一般常識「社会保険労務士法」
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