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労働基準法平成27年度第2問

平成27年度 第2問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 労働基準法第12条に定める平均賃金の計算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。
B平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から除外する。
C労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うに当たり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。
D賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば7月31日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。正解
E賃金締切日が、基本給は毎月月末、時間外手当は毎月20日とされている事業場において、例えば6月25日に算定事由が発生したときは、平均賃金の起算に用いる直前の賃金締切日は、基本給、時間外手当ともに基本給の直前の締切日である5月31日とし、この日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

解説

正答はD。賃金締切日があるときは「直前の賃金締切日」から遡って3か月です。7月31日に事由が発生したなら、直前の締切日は6月30日になります。 Aは誤り。通勤手当と家族手当は平均賃金の基礎に含めます(除くのは臨時に支払われた賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金などです)。 Bは誤り。公民権行使による休業期間は控除されません。 → 控除するのは業務上の傷病による療養休業、産前産後休業、育児介護休業、使用者の責めに帰すべき事由による休業、試用期間の5つです。 Cは誤り。遺族補償の平均賃金の算定事由発生日は、死亡日ではなく負傷または発病の日です。 Eは誤り。賃金ごとに締切日が異なるときは、それぞれの締切日から起算して算定します。 ▶ テキスト: 労働基準法「適用範囲と用語の定義」

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