労働基準法平成27年度第4問
平成27年度 第4問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる賃金直接払の原則は、例外のない原則であり、行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することも、同条違反となる。
B過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金から控除することは、その金額が少額である限り、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれがないため、労働基準法第24条第1項に違反するものではないとするのが、最高裁判所の判例である。
C退職金は労働者の老後の生活のための大切な資金であり、労働者が見返りなくこれを放棄することは通常考えられないことであるから、労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであるか否かにかかわらず、労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則の趣旨に反し無効であるとするのが、最高裁判所の判例である。
D労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。正解
E労働基準法第24条第2項に定める一定期日払の原則は、期日が特定され、周期的に到来することを求めるものであるため、期日を「15日」等と暦日で指定する必要があり、例えば「月の末日」とすることは許されない。
解説
正答はD。あらかじめ支給条件が明確な退職手当は賃金ですが、24条2項の「臨時に支払われる賃金」に当たるので、毎月1回以上一定期日払いの原則が及びません。 Aは誤り。国税徴収法に基づく差押処分に従って控除・納付することは24条違反になりません。 Bは誤り。調整的相殺が許されるには、少額であることのほか、過払いと合理的に接着した時期であることや予告があることが必要です。 Cは誤り。労働者の自由な意思に基づくと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在すれば、退職金債権の放棄も有効です(シンガー・ソーイング・メシーン事件)。 Eは誤り。「月の末日」のように周期的に到来する特定の日でも構いません。 ▶ テキスト: 労働基準法「賃金支払いのルールと保障」
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