労働基準法平成27年度第5問
平成27年度 第5問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 労働基準法第26条に定める休業手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。 所定労働日:毎週月曜日から金曜日 所定休日:毎週土曜日及び日曜日 所定労働時間:1日8時間 賃金:日給15,000円 計算された平均賃金:10,000円 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A使用者の責に帰すべき事由によって、水曜日から次の週の火曜日まで1週間休業させた場合、使用者は、7日分の休業手当を支払わなければならない。正解
B使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。
C就業規則の定めに則り、日曜日の休日を事業の都合によってあらかじめ振り替えて水曜日を休日とした場合、当該水曜日に休ませても使用者に休業手当を支払う義務は生じない。
D休業手当の支払義務の対象となる「休業」とは、労働者が労働契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思をもっているにもかかわらず、その給付の実現が拒否され、又は不可能となった場合をいうから、この「休業」には、事業の全部又は一部が停止される場合にとどまらず、使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否する場合も含まれる。
E休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しない。
解説
正答はA。休業手当を支払うのは所定労働日についてです。水曜から翌週火曜までの1週間なら、所定労働日は水・木・金・月・火の5日なので、5日分になります。 Bは正しい。4時間分の賃金7,500円は平均賃金10,000円の60%(6,000円)以上なので、休業手当を別に払わなくても違法になりません。 Cは正しい。あらかじめ休日を振り替えたのなら、その日は休日なので休業手当は不要です。 Dは正しい。特定の労働者の就業を拒否する場合も「休業」に含まれます。 Eは正しい。休電による休業は原則として使用者の責めに帰すべき事由に当たりません。 ▶ テキスト: 労働基準法「賃金支払いのルールと保障」
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