労働基準法平成28年度第3問
平成28年度 第3問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行口座への振込みによることができるが、「指定」とは、労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を指定するとの意味であって、この指定が行われれば同意が特段の事情のない限り得られているものと解されている。
B労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合でも、使用者は当該賃金債権の譲受人に対してではなく、直接労働者に対し賃金を支払わなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。
C1か月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。
D使用者は、労働者が出産、疾病、災害等非常の場合の費用に充てるために請求する場合には、いまだ労務の提供のない期間も含めて支払期日前に賃金を支払わなければならない。正解
E労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。
解説
正答はD。非常時払で支払うのは「既往の労働に対する賃金」です。まだ働いていない期間の分まで前払いさせる制度ではありません。 Aは正しい。労働者が自分名義の口座を指定すれば、特段の事情がない限り同意があったものと解されます。 Bは正しい。賃金債権を譲渡しても、使用者は直接労働者に支払わなければなりません(小倉電話局事件)。 Cは正しい。1か月の時間外労働時間数の30分未満切捨て・以上切上げは違反として扱いません。 Eは正しい。出来高払制の保障給は労働時間に応じた一定額でなければなりません。 ▶ テキスト: 労働基準法「賃金支払いのルールと保障」
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