労働基準法平成28年度第4問
平成28年度 第4問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。
B労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制は、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねることを要件としており、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定に委ねるものは本条に含まれない。
C労働基準法第32条の4に定めるいわゆる一年単位の変形労働時間制の対象期間は、1か月を超え1年以内であれば、3か月や6か月でもよい。
D労働基準法第32条の5に定めるいわゆる一週間単位の非定型的変形労働時間制は、小売業、旅館、料理店若しくは飲食店の事業の事業場、又は、常時使用する労働者の数が30人未満の事業場、のいずれか1つに該当する事業場であれば採用することができる。正解
E労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用することが認められているが、休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて、就業規則で施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは、使用者の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の合理的な制約であるとするのが、最高裁判所の判例である。
解説
正答はD。1週間単位の非定型的変形労働時間制は、「小売業・旅館・料理店・飲食店」であること「かつ」常時使用する労働者が30人未満であること、の両方を満たす事業場でしか採用できません。どちらか一方では足りません。 Aは正しい。三菱重工長崎造船所事件の判示どおりです。 Bは正しい。フレックスタイム制は始業と終業の両方を労働者に委ねることが要件です。 Cは正しい。1年単位の変形労働時間制の対象期間は1か月超1年以内なので、3か月や6か月でも構いません。 Eは正しい。休憩時間中のビラ配布に許可制を設けることは合理的な制約とされています(目黒電報電話局事件)。 ▶ テキスト: 労働基準法「法定労働時間と特例」
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