労働基準法平成28年度第5問
平成28年度 第5問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 労働基準法に定める就業規則等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A労働基準法第89条所定の事項を個々の労働契約書に網羅して記載すれば、使用者は、別途に就業規則を作成していなくても、本条に規定する就業規則の作成義務を果たしたものとなる。
B労働基準法第41条第3号に定める「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」については、労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されないから、就業規則に始業及び終業の時刻を定める必要はない。
C退職手当制度を設ける場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項について就業規則に規定しておかなければならないが、退職手当について不支給事由又は減額事由を設ける場合に、これらを就業規則に記載しておく必要はない。
D服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法第91条違反となる。
E行政官庁が、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命じても、それだけで就業規則が変更されたこととはならず、使用者によって所要の変更手続がとられてはじめて就業規則が変更されたこととなる。正解
解説
正答はE。就業規則の変更命令が出ても、それだけで就業規則が変わるわけではなく、使用者が変更手続をとって初めて変更されたことになります。 Aは誤り。個々の労働契約書に書いても、就業規則の作成義務を果たしたことにはなりません。 Bは誤り。監視・断続的労働の従事者でも、始業・終業の時刻は就業規則に定める必要があります。 Cは誤り。退職手当の不支給事由・減額事由も就業規則に記載しなければなりません。 Dは誤り。出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、働いていない分を払わないだけなので減給の制裁には当たりません。 ▶ テキスト: 労働基準法「就業規則」
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