平成29年度 第5問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 労働基準法の総則等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア 労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。 イ 労働基準法第5条に定める強制労働の禁止に違反した使用者は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられるが、これは労働基準法で最も重い刑罰を規定している。 ウ 労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反覆継続することをいい、反覆継続して利益を得る意思があっても1回の行為では規制対象とならない。 エ 労働者(従業員)が「公職に就任することが会社業務の逐行を著しく阻害する虞れのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項〔当該会社の就業規則における従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の条項〕を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。 オ 医科大学附属病院に勤務する研修医が、医師の資質の向上を図ることを目的とする臨床研修のプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事することは、教育的な側面を強く有するものであるため、研修医は労働基準法第9条所定の労働者に当たることはないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はC。誤っているのはア・ウ・オの三つです。 アは誤り。3条が禁止するのは「国籍、信条又は社会的身分」を理由とする差別で、性別は含まれません(性別による賃金差別は4条です)。 ウは誤り。「業として」は反覆継続の意思があれば足り、1回の行為でも規制対象になります。 オは誤り。研修医は労基法9条の労働者に当たるとするのが判例です(関西医科大学研修医事件)。 イは正しい。5条違反の「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」が労基法で最も重い罰則です。 エは正しい。十和田観光電鉄事件の判示どおりです。 ▶ テキスト: 労働基準法「労働基準法の基本原則」「適用範囲と用語の定義」
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