労働基準法令和2年度第2問
令和2年度 第2問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 労働基準法に定める監督機関及び雑則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A労働基準法第106条により使用者に課せられている法令等の周知義務は、労働基準法、労働基準法に基づく命令及び就業規則については、その要旨を労働者に周知させればよい。
B使用者は、労働基準法第36条第1項(時間外及び休日の労働)に規定する協定及び同法第41条の2第1項(いわゆる高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会)に規定する決議を労働者に周知させなければならないが、その周知は、対象労働者に対してのみ義務付けられている。
C労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うほか、労働基準法第24条に定める賃金並びに同法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金の不払については、不払をしている事業主の財産を仮に差し押さえる職務を行う。
D労働基準法及びこれに基づく命令に定める許可、認可、認定又は指定の申請書は、各々2通これを提出しなければならない。正解
E使用者は、事業を開始した場合又は廃止した場合は、遅滞なくその旨を労働基準法施行規則の定めに従い所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
解説
正答はD。労基法と命令に定める許可・認可・認定・指定の申請書は、各々2通提出します。 Aは誤り。要旨の周知でよいのは労基法と命令で、就業規則は全文を周知させなければなりません。 Bは誤り。36協定や高度プロフェッショナル制度の決議の周知は、対象労働者だけでなく事業場の全労働者に対して必要です。 Cは誤り。労働基準監督官は司法警察官の職務を行いますが、財産の仮差押えの権限はありません。 Eは誤り。適用事業報告は事業を開始したときに提出しますが、廃止したときの報告義務は定められていません。 ▶ テキスト: 労働基準法「災害補償・監督機関・罰則」
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