労働基準法令和4年度第3問
令和4年度 第3問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 労働基準法第36条(以下本問において「本条」という。)に定める時間外及び休日の労働等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A使用者が労働基準法施行規則第23条によって日直を断続的勤務として許可を受けた場合には、本条第1項の協定がなくとも、休日に日直をさせることができる。
B小売業の事業場で経理業務のみに従事する労働者について、対象期間を令和4年1月1日から同年12月31日までの1年間とする本条第1項の協定をし、いわゆる特別条項により、1か月について95時間、1年について700時間の時間外労働を可能としている事業場においては、同年の1月に90時間、2月に70時間、3月に85時間、4月に75時間、5月に80時間の時間外労働をさせることができる。正解
C労働者が遅刻をし、その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合に、一日の実労働時間を通算すれば労働基準法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、本条第1項に基づく協定及び労働基準法第37条に基づく割増賃金支払の必要はない。
D就業規則に所定労働時間を1日7時間、1週35時間と定めたときは、1週35時間を超え1週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合、各日の労働時間が8時間を超えずかつ休日労働を行わせない限り、本条第1項の協定をする必要はない。
E本条第1項の協定は、事業場ごとに締結するよう規定されているが、本社において社長と当該会社の労働組合本部の長とが締結した本条第1項の協定に基づき、支店又は出張所がそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して所轄労働基準監督署長に届け出た場合、当該組合が各事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されている限り、その取扱いが認められる。
解説
誤っているものを選ぶ問題で、正答はB。特別条項を結んでいても、時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満、かつ2か月から6か月までのどの平均をとっても80時間以内でなければなりません。 示された例では1月90時間・2月70時間・3月85時間で、この3か月の平均は81.67時間となり80時間を超えます。したがってこの働かせ方はできません。特別条項の枠内でも、この上限は別に守る必要があります。 Aは正しい。日直について断続的勤務の許可を受けていれば36協定なしで休日に日直をさせられます。 Cは正しい。遅刻分だけ終業時刻を繰り下げても実労働時間が法定内なら割増賃金は不要です。 Dは正しい。所定労働時間を超えても法定労働時間の枠内なら36協定は要りません。 Eは正しい。組合が各事業場で過半数を組織している限り、本社一括の届出が認められます。 ▶ テキスト: 労働基準法「時間外・休日労働と36協定」
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