労働基準法令和4年度第4問
令和4年度 第4問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 労働基準法の総則(第1条〜第12条)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A労働基準法第1条にいう「労働関係の当事者」には、使用者及び労働者のほかに、それぞれの団体である使用者団体と労働組合も含まれる。
B労働基準法第3条にいう「信条」には、特定の宗教的信念のみならず、特定の政治的信念も含まれる。
C就業規則に労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをする趣旨の規定がある場合、現実には男女差別待遇の事実がないとしても、当該規定は無効であり、かつ労働基準法第4条違反となる。正解
D使用者の暴行があっても、労働の強制の目的がなく、単に「怠けたから」又は「態度が悪いから」殴ったというだけである場合、刑法の暴行罪が成立する可能性はあるとしても、労働基準法第5条違反とはならない。
E法令の規定により事業主等に申請等が義務付けられている場合において、事務代理の委任を受けた社会保険労務士がその懈怠により当該申請等を行わなかった場合には、当該社会保険労務士は、労働基準法第10条にいう「使用者」に該当するので、当該申請等の義務違反の行為者として労働基準法の罰則規定に基づいてその責任を問われうる。
解説
誤っているものを選ぶ問題で、正答はC。就業規則に女性差別の規定があればその規定は無効になりますが、現実に差別待遇の事実がなければ労基法4条違反にはなりません。4条が禁じているのは差別的取扱いという行為だからです。 Aは正しい。「労働関係の当事者」には使用者団体と労働組合も含まれます。 Bは正しい。「信条」には宗教的信念だけでなく政治的信念も含まれます。 Dは正しい。労働の強制の目的がない単なる暴行は、刑法の問題にはなり得ても労基法5条違反にはなりません。 Eは正しい。事務代理の委任を受けた社会保険労務士が申請等を怠った場合、その社会保険労務士が法10条の使用者として責任を問われます。 ▶ テキスト: 労働基準法「労働基準法の基本原則」「適用範囲と用語の定義」
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