労働基準法令和4年度第5問
令和4年度 第5問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A社会保険労務士の国家資格を有する労働者について、労働基準法第14条に基づき契約期間の上限を5年とする労働契約を締結するためには、社会保険労務士の資格を有していることだけでは足りず、社会保険労務士の名称を用いて社会保険労務士の資格に係る業務を行うことが労働契約上認められている等が必要である。正解
B労働基準法第15条第3項にいう「契約解除の日から14日以内」であるとは、解除当日から数えて14日をいい、例えば、9月1日に労働契約を解除した場合は、9月1日から9月14日までをいう。
C労働基準法第16条のいわゆる「賠償予定の禁止」については、違約金又はあらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときにはじめて違反が成立する。
D「前借金」とは、労働契約の締結の際又はその後に、労働することを条件として使用者から借り入れ、将来の賃金により弁済することを約する金銭をいい、労働基準法第17条は前借金そのものを全面的に禁止している。
E労働基準法第22条第1項に基づいて交付される証明書は、労働者が同項に定める法定記載事項の一部のみが記入された証明書を請求した場合でも、法定記載事項をすべて記入しなければならない。
解説
正答はA。契約期間の上限を5年にできる高度な専門的知識等を有する者に当たるには、資格を持っているだけでは足りず、その資格に係る業務に就くことが労働契約上認められている必要があります。 Bは誤り。期間の計算は初日を算入しないのが原則なので、9月1日に解除したなら9月2日から14日以内です。 Cは誤り。賠償予定の禁止は、定めること自体が違反です。現実に徴収したかどうかは問いません。 Dは誤り。法17条が禁じるのは前借金と賃金の相殺であって、前借金そのものを全面的に禁止するものではありません。 Eは誤り。退職時の証明書には、労働者が請求した事項だけを記入します。請求しない事項を書いてはいけません。再就職の妨げになるのを防ぐためです。 ▶ テキスト: 労働基準法「労働契約の締結と終了」
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