令和5年度 第2問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 労働基準法第34条(以下本問において「本条」という。)に定める休憩時間に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 休憩時間は、本条第2項により原則として一斉に与えなければならないとされているが、道路による貨物の運送の事業、倉庫における貨物の取扱いの事業には、この規定は適用されない。 イ 一昼夜交替制勤務は労働時間の延長ではなく二日間の所定労働時間を継続して勤務する場合であるから、本条の条文の解釈(一日の労働時間に対する休憩と解する)により一日の所定労働時間に対して1時間以上の休憩を与えるべきものと解して、2時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされている。 ウ 休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも本条第3項(休憩時間の自由利用)に違反しない。 エ 本条第1項に定める「6時間を超える場合においては少くとも45分」とは、一勤務の実労働時間の総計が6時間を超え8時間までの場合は、その労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えなければならないという意味であり、休憩時間の置かれる位置は問わない。 オ 工場の事務所において、昼食休憩時間に来客当番として待機させた場合、結果的に来客が1人もなかったとしても、休憩時間を与えたことにはならない。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正しいものの組合せを選ぶ問題で、正答はE(ウとエとオ)。 ウは正しい。外出に所属長の許可を要する扱いも、事業場内で自由に休息できるのであれば休憩時間の自由利用に違反しません。 エは正しい。6時間を超え8時間までなら45分の休憩を労働時間の途中に与えればよく、どの位置に置くかは問われません。 オは正しい。来客当番として待機させれば、結果として来客がなくても手待時間であって休憩を与えたことになりません。労働から解放されていないからです。 アは誤り。一斉休憩の適用除外になるのは運輸交通業・商業・金融広告業・映画演劇業・通信業・保健衛生業・接客娯楽業と官公署です。道路による貨物の運送は運輸交通業なので除外されますが、倉庫における貨物の取扱いの事業は貨物取扱業で、除外されません。 イは誤り。一昼夜交替制勤務については、1日の労働時間に対する休憩と解して1時間以上を与えれば足ります。2時間ではありません。 ▶ テキスト: 労働基準法「休憩・休日のルール」
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