社労士になる子ちゃん

令和5年度(2023年度)労働基準法

12問の解説

1

第1問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 下記のとおり賃金を支払われている労働者が使用者の責に帰すべき事由により半日休業した場合、労働基準法第26条の休業手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 賃 金: 日給 1日10,000円 半日休業とした日の賃金は、半日分の5,000円が支払われた。 平均賃金:7,000円 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:E

2

第2問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 労働基準法第34条(以下本問において「本条」という。)に定める休憩時間に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 休憩時間は、本条第2項により原則として一斉に与えなければならないとされているが、道路による貨物の運送の事業、倉庫における貨物の取扱いの事業には、この規定は適用されない。 イ 一昼夜交替制勤務は労働時間の延長ではなく二日間の所定労働時間を継続して勤務する場合であるから、本条の条文の解釈(一日の労働時間に対する休憩と解する)により一日の所定労働時間に対して1時間以上の休憩を与えるべきものと解して、2時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされている。 ウ 休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも本条第3項(休憩時間の自由利用)に違反しない。 エ 本条第1項に定める「6時間を超える場合においては少くとも45分」とは、一勤務の実労働時間の総計が6時間を超え8時間までの場合は、その労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えなければならないという意味であり、休憩時間の置かれる位置は問わない。 オ 工場の事務所において、昼食休憩時間に来客当番として待機させた場合、結果的に来客が1人もなかったとしても、休憩時間を与えたことにはならない。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:E

3

第3問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 労働基準法の年少者及び妊産婦等に係る規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:A

4

第4問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 労働基準法の総則(第1条〜第12条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:B

5

第5問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:A

6

第6問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:C

7

第7問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:C

1

第1問 空欄A

▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 1〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労働基準法の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除 く。)はこれを行使することができる時から A 間行わない場合にお いては、時効によって消滅することとされている。 2 最高裁判所は、労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過 した後にされた使用者の時季変更権行使の効力が問題となった事件におい て、次のように判示した。 「労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)に対する使用者の時季変更権 の行使が、労働者の指定した休暇期間が開始し又は経過した後にされた場 合であつても、労働者の休暇の請求自体がその指定した休暇期間の始期に きわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否か を事前に判断する時間的余裕がなかつたようなときには、それが事前にさ れなかつたことのゆえに直ちに時季変更権の行使が不適法となるものでは なく、客観的に右時季変更権を行使しうる事由が存し、かつ、その行使が B されたものである場合には、適法な時季変更権の行使があつた ものとしてその効力を認めるのが相当である。」 3 最高裁判所は、マンションの住み込み管理員が所定労働時間の前後の一 定の時間に断続的な業務に従事していた場合において、上記一定の時間 が、管理員室の隣の居室に居て実作業に従事していない時間を含めて労働 基準法上の労働時間に当たるか否かが問題となった事件において、次のよ うに判示した。 「労働基準法32条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という。)と は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従 事していない時間(以下「不活動時間」という。)が労基法上の労働時間に該 当するか否かは、労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置か れていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものと いうべきである〔…(略)…〕。そして、不活動時間において、労働者が実作 業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱してい るということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障さ れていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評 価することができる。したがって、不活動時間であっても C が保 障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。 そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられている と評価される場合には、 C が保障されているとはいえず、労働者 は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である」。 4 労働安全衛生法第35条は、重量の表示について、「一の貨物で、重量が D 以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に 消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただ し、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発 送しようとするときは、この限りでない。」と定めている。 5 労働安全衛生法第68条は、「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、 厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で 定めるところにより、 E しなければならない。」と定めている。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

1

第1問 空欄B

▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 1〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労働基準法の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除 く。)はこれを行使することができる時から A 間行わない場合にお いては、時効によって消滅することとされている。 2 最高裁判所は、労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過 した後にされた使用者の時季変更権行使の効力が問題となった事件におい て、次のように判示した。 「労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)に対する使用者の時季変更権 の行使が、労働者の指定した休暇期間が開始し又は経過した後にされた場 合であつても、労働者の休暇の請求自体がその指定した休暇期間の始期に きわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否か を事前に判断する時間的余裕がなかつたようなときには、それが事前にさ れなかつたことのゆえに直ちに時季変更権の行使が不適法となるものでは なく、客観的に右時季変更権を行使しうる事由が存し、かつ、その行使が B されたものである場合には、適法な時季変更権の行使があつた ものとしてその効力を認めるのが相当である。」 3 最高裁判所は、マンションの住み込み管理員が所定労働時間の前後の一 定の時間に断続的な業務に従事していた場合において、上記一定の時間 が、管理員室の隣の居室に居て実作業に従事していない時間を含めて労働 基準法上の労働時間に当たるか否かが問題となった事件において、次のよ うに判示した。 「労働基準法32条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という。)と は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従 事していない時間(以下「不活動時間」という。)が労基法上の労働時間に該 当するか否かは、労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置か れていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものと いうべきである〔…(略)…〕。そして、不活動時間において、労働者が実作 業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱してい るということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障さ れていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評 価することができる。したがって、不活動時間であっても C が保 障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。 そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられている と評価される場合には、 C が保障されているとはいえず、労働者 は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である」。 4 労働安全衛生法第35条は、重量の表示について、「一の貨物で、重量が D 以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に 消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただ し、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発 送しようとするときは、この限りでない。」と定めている。 5 労働安全衛生法第68条は、「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、 厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で 定めるところにより、 E しなければならない。」と定めている。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

1

第1問 空欄C

▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 1〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労働基準法の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除 く。)はこれを行使することができる時から A 間行わない場合にお いては、時効によって消滅することとされている。 2 最高裁判所は、労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過 した後にされた使用者の時季変更権行使の効力が問題となった事件におい て、次のように判示した。 「労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)に対する使用者の時季変更権 の行使が、労働者の指定した休暇期間が開始し又は経過した後にされた場 合であつても、労働者の休暇の請求自体がその指定した休暇期間の始期に きわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否か を事前に判断する時間的余裕がなかつたようなときには、それが事前にさ れなかつたことのゆえに直ちに時季変更権の行使が不適法となるものでは なく、客観的に右時季変更権を行使しうる事由が存し、かつ、その行使が B されたものである場合には、適法な時季変更権の行使があつた ものとしてその効力を認めるのが相当である。」 3 最高裁判所は、マンションの住み込み管理員が所定労働時間の前後の一 定の時間に断続的な業務に従事していた場合において、上記一定の時間 が、管理員室の隣の居室に居て実作業に従事していない時間を含めて労働 基準法上の労働時間に当たるか否かが問題となった事件において、次のよ うに判示した。 「労働基準法32条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という。)と は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従 事していない時間(以下「不活動時間」という。)が労基法上の労働時間に該 当するか否かは、労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置か れていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものと いうべきである〔…(略)…〕。そして、不活動時間において、労働者が実作 業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱してい るということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障さ れていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評 価することができる。したがって、不活動時間であっても C が保 障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。 そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられている と評価される場合には、 C が保障されているとはいえず、労働者 は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である」。 4 労働安全衛生法第35条は、重量の表示について、「一の貨物で、重量が D 以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に 消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただ し、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発 送しようとするときは、この限りでない。」と定めている。 5 労働安全衛生法第68条は、「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、 厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で 定めるところにより、 E しなければならない。」と定めている。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

1

第1問 空欄D

▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 1〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労働基準法の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除 く。)はこれを行使することができる時から A 間行わない場合にお いては、時効によって消滅することとされている。 2 最高裁判所は、労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過 した後にされた使用者の時季変更権行使の効力が問題となった事件におい て、次のように判示した。 「労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)に対する使用者の時季変更権 の行使が、労働者の指定した休暇期間が開始し又は経過した後にされた場 合であつても、労働者の休暇の請求自体がその指定した休暇期間の始期に きわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否か を事前に判断する時間的余裕がなかつたようなときには、それが事前にさ れなかつたことのゆえに直ちに時季変更権の行使が不適法となるものでは なく、客観的に右時季変更権を行使しうる事由が存し、かつ、その行使が B されたものである場合には、適法な時季変更権の行使があつた ものとしてその効力を認めるのが相当である。」 3 最高裁判所は、マンションの住み込み管理員が所定労働時間の前後の一 定の時間に断続的な業務に従事していた場合において、上記一定の時間 が、管理員室の隣の居室に居て実作業に従事していない時間を含めて労働 基準法上の労働時間に当たるか否かが問題となった事件において、次のよ うに判示した。 「労働基準法32条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という。)と は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従 事していない時間(以下「不活動時間」という。)が労基法上の労働時間に該 当するか否かは、労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置か れていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものと いうべきである〔…(略)…〕。そして、不活動時間において、労働者が実作 業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱してい るということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障さ れていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評 価することができる。したがって、不活動時間であっても C が保 障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。 そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられている と評価される場合には、 C が保障されているとはいえず、労働者 は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である」。 4 労働安全衛生法第35条は、重量の表示について、「一の貨物で、重量が D 以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に 消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただ し、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発 送しようとするときは、この限りでない。」と定めている。 5 労働安全衛生法第68条は、「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、 厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で 定めるところにより、 E しなければならない。」と定めている。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

1

第1問 空欄E

▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 1〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労働基準法の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除 く。)はこれを行使することができる時から A 間行わない場合にお いては、時効によって消滅することとされている。 2 最高裁判所は、労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過 した後にされた使用者の時季変更権行使の効力が問題となった事件におい て、次のように判示した。 「労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)に対する使用者の時季変更権 の行使が、労働者の指定した休暇期間が開始し又は経過した後にされた場 合であつても、労働者の休暇の請求自体がその指定した休暇期間の始期に きわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否か を事前に判断する時間的余裕がなかつたようなときには、それが事前にさ れなかつたことのゆえに直ちに時季変更権の行使が不適法となるものでは なく、客観的に右時季変更権を行使しうる事由が存し、かつ、その行使が B されたものである場合には、適法な時季変更権の行使があつた ものとしてその効力を認めるのが相当である。」 3 最高裁判所は、マンションの住み込み管理員が所定労働時間の前後の一 定の時間に断続的な業務に従事していた場合において、上記一定の時間 が、管理員室の隣の居室に居て実作業に従事していない時間を含めて労働 基準法上の労働時間に当たるか否かが問題となった事件において、次のよ うに判示した。 「労働基準法32条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という。)と は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従 事していない時間(以下「不活動時間」という。)が労基法上の労働時間に該 当するか否かは、労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置か れていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものと いうべきである〔…(略)…〕。そして、不活動時間において、労働者が実作 業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱してい るということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障さ れていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評 価することができる。したがって、不活動時間であっても C が保 障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。 そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられている と評価される場合には、 C が保障されているとはいえず、労働者 は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である」。 4 労働安全衛生法第35条は、重量の表示について、「一の貨物で、重量が D 以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に 消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただ し、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発 送しようとするときは、この限りでない。」と定めている。 5 労働安全衛生法第68条は、「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、 厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で 定めるところにより、 E しなければならない。」と定めている。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解: