労働基準法令和5年度第4問
令和5年度 第4問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 労働基準法の総則(第1条〜第12条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A労働基準法第2条により、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきもの」であるが、個々の労働者と使用者の間では「対等の立場」は事実上困難であるため、同条は、使用者は労働者に労働組合の設立を促すように努めなければならないと定めている。
B特定の思想、信条に従って行う行動が企業の秩序維持に対し重大な影響を及ぼす場合、その秩序違反行為そのものを理由として差別的取扱いをすることは、労働基準法第3条に違反するものではない。正解
C労働基準法第5条に定める「監禁」とは、物質的障害をもって一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことによって、労働者の身体を拘束することをいい、物質的障害がない場合には同条の「監禁」に該当することはない。
D法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合、労働基準法第6条違反が成立するのは利益を得た法人に限定され、法人のために違反行為を計画し、かつ実行した従業員については、その者が現実に利益を得ていなければ同条違反は成立しない。
E労働基準法第10条にいう「使用者」は、企業内で比較的地位の高い者として一律に決まるものであるから、同法第9条にいう「労働者」に該当する者が、同時に同法第10条にいう「使用者」に該当することはない。
解説
正答はB。特定の思想・信条に基づく行動が企業の秩序維持に重大な影響を及ぼす場合に、その秩序違反行為そのものを理由として差別的取扱いをすることは、労基法3条には違反しません。信条そのものを理由にしたのではなく、行為を理由にしたと評価されるからです。 Aは誤り。労基法2条は労使対等決定の原則を定めるだけで、労働組合の設立を促す努力義務など置いていません。 Cは誤り。「監禁」は物質的な障害がなくても、精神的に脱出を困難にする場合を含みます。 Dは誤り。中間搾取の禁止には両罰規定があり、法人のために違反行為を計画し実行した従業員も、自ら利益を得ていなくても処罰されます。 Eは誤り。労基法上の「使用者」は職制上の地位ではなく、その事項について実質的な権限を持つかどうかで判断します。部長のように労働者でありながら使用者にも当たる人はいます。 ▶ テキスト: 労働基準法「労働基準法の基本原則」「適用範囲と用語の定義」
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