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労働基準法令和5年度第6問

令和5年度 第6問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる直接払の原則は、労働者と無関係の第三者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の親権者その他法定代理人に支払うことは直接払の原則に違反しないが、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは直接払の原則に違反する。
Bいかなる事業場であれ、労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出された者でないこと、という要件さえ満たせば、労働基準法第24条第1項ただし書に規定する当該事業場の「労働者の過半数を代表する者」に該当する。
C賃金の所定支払日が休日に当たる場合に、その支払日を繰り上げることを定めることだけでなく、その支払日を繰り下げることを定めることも労働基準法第24条第2項に定めるいわゆる一定期日払に違反しない。正解
D使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならないが、その支払いには労働基準法第24条第1項の規定は適用されない。
E会社に法令違反の疑いがあったことから、労働組合がその改善を要求して部分ストライキを行った場合に、同社がストライキに先立ち、労働組合の要求を一部受け入れ、一応首肯しうる改善案を発表したのに対し、労働組合がもっぱら自らの判断によって当初からの要求の貫徹を目指してストライキを決行したという事情があるとしても、法令違反の疑いによって本件ストライキの発生を招いた点及びストライキを長期化させた点について使用者側に過失があり、同社が労働組合所属のストライキ不参加労働者の労働が社会観念上無価値となったため同労働者に対して命じた休業は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」によるものであるとして、同労働者は同条に定める休業手当を請求することができるとするのが、最高裁判所の判例である。

解説

正答はC。所定支払日が休日に当たる場合、繰り上げると定めても繰り下げると定めても、あらかじめ明確にしてあれば一定期日払の原則には違反しません。 Aは誤り。親権者その他法定代理人に支払うことも直接払の原則に違反します。本人に直接渡すことに例外はほとんどありません(使者への支払は差し支えありません)。 Bは誤り。過半数代表者には、投票等の民主的な手続で選ばれることに加えて、管理監督者でないことも必要です。「要件さえ満たせば」と一つに絞った点が誤りです。 Dは誤り。非常時払であっても、通貨払・直接払・全額払の原則は働きます。支払時期を前倒しにするだけの制度です。 Eは誤り。部分ストライキによってストライキ不参加労働者の労働が無価値になった場合の休業は、使用者の責に帰すべき事由によるものとはいえず、休業手当を請求できないというのが最高裁の判例です。争議行為は組合側の判断で行われるものだからです。 ▶ テキスト: 労働基準法「賃金支払いのルールと保障」

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