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労働基準法令和6年度第3問

令和6年度 第3問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A使用者は、労働基準法第14条第2項に基づき厚生労働大臣が定めた基準により、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
B使用者は、労働基準法第15条第1項の規定により、労働者に対して労働契約の締結と有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の更新のタイミングごとに、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」に加え、「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」についても明示しなければならない。
C使用者が労働者に対して損害賠償の金額をあらかじめ約定せず、現実に生じた損害について賠償を請求することは、労働基準法第16条が禁止するところではないから、労働契約の締結に当たり、債務不履行によって使用者が損害を被った場合はその実損害額に応じて賠償を請求する旨の約定をしても、労働基準法第16条に抵触するものではない。
D使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。
E労働基準法第23条は、労働の対価が完全かつ確実に退職労働者又は死亡労働者の遺族の手に渡るように配慮したものであるが、就業規則において労働者の退職又は死亡の場合の賃金支払期日を通常の賃金と同一日に支払うことを規定しているときには、権利者からの請求があっても、7日以内に賃金を支払う必要はない。正解

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はE。法23条は、労働者が退職・死亡した場合に権利者から請求があれば、7日以内に賃金を支払わなければならないと定めています。就業規則で通常の賃金支払日と同じ日に支払うと決めていても、この請求を拒むことはできません。 Aは正しい。3回以上更新、または1年を超えて継続勤務している有期契約労働者を雇止めするときは、契約期間満了の30日前までに予告が必要です。 Bは正しい。令和6年4月1日から、労働条件明示の際に「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」の明示が加わりました。契約締結時と有期契約の更新時が明示のタイミングです。 Cは正しい。法16条が禁じるのは、違約金や損害賠償額をあらかじめ決めておくことです。現実に生じた損害の実額を請求する旨の約定は禁止されていません。 Dは正しい。貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、利子をつける義務があります。 ▶ テキスト: 労働基準法「労働契約の締結と終了」「賃金支払いのルールと保障」

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