労働基準法令和7年度第4問
令和7年度 第4問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と相殺することができる。
B労働基準法第24条第1項は、使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の意思で第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となるものではない。
C労働協約によりストライキ中の賃金を支払わないことを定めているX社では日給月給制を採用しており、毎月15日に当月の賃金を前払いする(例えば、8月15日に8月1日から同月末日までの分の賃金を支払う)ことになっているが、所定労働日である8月21日から25日まで5日間ストライキが行われた場合、当該ストライキに参加した労働者の賃金について、使用者が9月15日の賃金支払いにおいて前月のストライキの5日間分を控除して支払うことは、賃金全額払原則に違反する。
D労働者が労働基準法第25条に従い賃金の非常時払を請求する場合には、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を負う。
E使用者の責に帰すべき事由による休業期間中であっても、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う義務は生じない。正解
解説
正答はE。休業手当は労働義務のある日について支払うものなので、もともと休日と定められている日には支払う義務が生じません。 Aは誤り。前借金と賃金の相殺の禁止は労使協定で外せません。身分的な拘束を断ち切るための規定なので、労使が合意しても許されない種類の禁止です。 Bは誤り。直接払の原則は、労働者本人以外に支払うことを禁じるものです。労働者が第三者に受領権限を与える委任や代理も無効になります。 Cは誤り。前払いした賃金から翌月にストライキ分を控除するのは、過払いの清算にすぎないので全額払の原則には違反しません。 Dは誤り。非常時払の対象は既往の労働に対する賃金だけです。まだ働いていない期間の賃金まで前倒しで払う義務はありません。 ▶ テキスト: 労働基準法「賃金支払いのルールと保障」
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