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労働基準法令和7年度第5問

令和7年度 第5問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定(以下本問において「協定」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A労働者数が、本社、X支店及びY支店の合計で180人の企業において、100人の労働者で組織する労働組合があるとき、本社、X支店及びY支店のいずれの事業場においても労働者側の協定当事者は、それぞれの事業場の労働組合員数にかかわらず、その労働組合となる。正解
B協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。
C協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、労働基準法第41条第2号の「管理監督者」、同条第3号の「監視、断続的労働従事者で行政官庁の許可を受けた者」、満18歳に満たない者などのような、時間外労働又は休日労働を考える余地のない者を含む全ての労働者と解すべきであるとされている。
D協定当事者である使用者は、労働基準法第10条の「使用者」であるから、各事業場の長ではなく、株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能である。
E法人の役員を含む全従業員により構成されており、その目的・活動内容に照らし労働組合とは認められない親睦団体の代表者が自動的に協定を締結したにすぎない場合、当該代表者は、「労働者の過半数を代表する者」に当たらないとされている。

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はA。36協定の当事者は事業場ごとに決まります。企業全体で100人の組合員がいても、それぞれの事業場でその事業場の労働者の過半数を組織していなければ、その事業場の協定当事者にはなれません。 Bは正しい。過半数代表者が協定締結後に死亡しても、いったん成立した協定の効力は失われません。 Cは正しい。過半数を数えるときの母数には、管理監督者や監視・断続的労働の従事者、年少者など、時間外労働を考える余地のない者も含めます。 Dは正しい。使用者側の当事者は各事業場の長に限られず、社長自身でも構いません。 Eは正しい。役員を含む全従業員で構成される親睦団体の代表者が自動的に締結したにすぎない場合は、過半数代表者に当たりません。選出の手続を踏んでいるかが問われます。 ▶ テキスト: 労働基準法「時間外・休日労働と36協定」

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