社労士になる子ちゃん
社会保険に関する一般常識令和7年度第7問

令和7年度 第7問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 確定拠出年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A確定拠出年金法第62条第2項によると、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者であった者は、個人型年金加入者となることができる。
B国民年金基金連合会(以下本問において「連合会」という。)は、少なくとも10年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。
C個人型年金の給付は、老齢給付金、遺族給付金及び死亡一時金とする。
D確定拠出年金法第60条第1項及び第3項によると、連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。また、確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、当該委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。
E個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。正解

解説

正答はE。個人型年金加入者期間は月を単位として数え、資格を取得した月から喪失した月の前月までを算入します。 Aは誤り。個人型年金の老齢給付金の受給権を有していた者は、個人型年金加入者になることができません。いったん受け取り始めたら積み立て直すことはできないという整理です。 Bは誤り。国民年金基金連合会が個人型年金規約の内容を再検討するのは少なくとも5年ごとです。10年ではありません。 Cは誤り。個人型年金の給付は老齢給付金・障害給付金・死亡一時金の3つです。「遺族給付金」という給付はありません。死亡に対応するのは一時金です。 Dは誤り。連合会は運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければなりません。「できる」という任意の書きぶりが誤りです。 ▶ テキスト: 社会保険に関する一般常識「確定拠出年金法」

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