36協定の限度時間と特別条項|上限規制の5つの数字を1枚で整理
数字は3段に分けて置く。①②は時間外だけで数え、③だけ休日労働を含めて数えるのが最大の落とし穴です。

時間外労働の上限規制には、月45時間・年360時間・年720時間・月100時間未満・複数月平均80時間以内・年6回という数字が出てきます。バラバラに覚えると必ず混ざるので、3段階の構造に置き直してください。まず36協定を結べば認められる原則の枠があり、次に臨時的な特別の事情があるときだけ広げられる特別条項の枠があり、最後に特別条項をもってしても越えられない絶対的な上限がある。この順に積み上げると、それぞれの数字が居場所を持ちます。そして数え方の違い、つまり休日労働を含めるかどうかが、最後の段だけ変わるという点が試験の勝負どころです。
① 原則の限度時間:月45時間・年360時間
36協定を締結して届け出れば、法定労働時間を超えて働かせることができます。ただし限度時間が定められており、1か月について45時間、1年について360時間が上限です。この枠内であれば特別な事情は必要ありません。なお、1年単位の変形労働時間制で対象期間が3か月を超える場合は、限度時間が1か月42時間・1年320時間に引き下げられます。変形労働時間制と組み合わせた出題があるので、この例外も押さえておいてください。
② 特別条項:年720時間・年6回まで
通常予見することのできない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情があるときに限り、限度時間を超えて働かせることができます。この特別条項を使う場合でも、1年についての時間外労働は720時間以内でなければなりません。さらに、限度時間である月45時間を超えることができるのは1年について6か月までです。特別条項を協定するには、具体的な事由を定めることに加え、健康福祉確保措置を協定することも必要です。「事情があれば無制限」ではありません。
③ 絶対に越えられない上限:月100時間未満・複数月平均80時間以内
特別条項を結んでいても越えられないのが、この2つです。1か月について100時間未満であること、そして2か月から6か月までのいずれの期間で平均をとっても、1か月あたり80時間以内であることが求められます。「複数月平均」とは、直近2か月・3か月・4か月・5か月・6か月のどの平均をとっても80時間以内でなければならないという意味で、どれか1つでも超えれば違反です。過労死ラインを踏まえた基準であり、罰則の対象にもなります。
④ 数え方の違い:③だけ休日労働を含める
ここが最も落としやすい論点です。①の月45時間・年360時間と、②の年720時間は、いずれも時間外労働だけで計算します。休日労働の時間は入りません。ところが③の月100時間未満と複数月平均80時間以内だけは、時間外労働と休日労働を合計して計算します。「上の2段は時間外だけ、いちばん下の段だけ休日を足す」と覚えてください。問題文が「時間外労働および休日労働の合計」と書いているかどうかで、どの数字を問われているかが判別できます。
⑤ 36協定を結んでも割増賃金は必要
36協定の効力は、労働基準法32条違反の罰則を免れさせること、いわゆる免罰的効力です。協定を結んだからといって、割増賃金を支払わなくてよくなるわけではありません。時間外労働には2割5分以上、深夜労働には2割5分以上、法定休日労働には3割5分以上の割増賃金が必要です。さらに1か月60時間を超える時間外労働については、5割以上の割増率が適用されます。「協定=免罰」「割増=別の義務」と切り分けてください。
◎ 試験対策のポイント
- ▶原則の限度時間は月45時間・年360時間(1年単位の変形で対象期間3か月超なら月42時間・年320時間)
- ▶特別条項でも年720時間以内、月45時間を超えられるのは年6回まで
- ▶特別条項でも越えられないのは「月100時間未満」と「2〜6か月のいずれの平均も80時間以内」
- ▶①②は時間外労働だけで計算し、③だけ休日労働を含めて計算する
- ▶特別条項には具体的な事由の定めに加えて健康福祉確保措置の協定が必要
- ▶36協定の効力は免罰的効力。割増賃金の支払義務は別に残る
- ▶建設事業・自動車運転の業務・医師などには別の取扱いがある
よくある質問
Q. 「複数月平均80時間以内」とは、どの期間を見ればよいのですか?
A. 直近2か月・3か月・4か月・5か月・6か月のすべての平均を見ます。どれか1つでも1か月あたり80時間を超えていれば違反です。「6か月平均だけ見ればよい」と誤解しやすいところなので注意してください。
Q. 月45時間の枠に、休日労働の時間は含まれますか?
A. 含まれません。原則の限度時間(月45時間・年360時間)と特別条項の年720時間は、いずれも時間外労働だけで数えます。休日労働を合算するのは、月100時間未満と複数月平均80時間以内の2つだけです。
Q. 36協定さえ結べば、残業代を払わなくてよくなりますか?
A. なりません。36協定の効力は、法定労働時間を超えて働かせても刑事罰を受けないという免罰的効力にとどまります。割増賃金の支払義務は労働基準法37条に基づく別の義務で、協定の有無にかかわらず残ります。
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