ひとことで言うと
時間外労働は25パーセント以上、休日労働は35パーセント以上、深夜労働は25パーセント以上の割増が必要です。深夜は他と重なると合算しますが、休日と時間外は合算しません。
解説
割増賃金とは、時間外労働・休日労働・深夜労働に対して通常の賃金に上乗せして支払わなければならない賃金をいいます。計算の基礎は平均賃金ではなく通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額で、家族手当など7つの手当は基礎から除外されます。
くわしく解説
割増率は次のとおりです。
・時間外労働(法定労働時間を超えた労働)― 通常の賃金の25%以上
・休日労働(法定休日の労働)― 35%以上
・深夜労働(午後10時〜午前5時)― 25%以上
重なった場合の扱いに注意してください。
・時間外+深夜 ― 合算して50%以上
・休日+深夜 ― 合算して60%以上
・休日+時間外 ― 合算しません。休日労働が8時間を超えても35%のままです(休日には法定労働時間の概念がないため)
また、所定労働時間を超えても法定労働時間の枠内に収まる「法定内残業」には割増は不要です(超過分の通常の賃金は必要です)。
1か月60時間を超える時間外労働については、超過分の割増率が50%以上に引き上げられます。この上乗せ分は、労使協定を定めれば割増賃金の支払いに代えて代替休暇を与えることもできます。
計算の基礎になるのは、平均賃金ではなく「通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額」です。月給制なら、月給を月の所定労働時間数(月によって異なる場合は1年間の1月平均所定労働時間数)で割った金額が1時間当たり賃金額になります。
次の7つの賃金は計算基礎から除外されます。労働と直接関係のない個人的事情に基づいて支払われるものだからです。
・家族手当/通勤手当/別居手当/子女教育手当/住宅手当/臨時に支払われた賃金/1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
名称ではなく実質で判断される点にも注意してください。
具体例で考えよう
所定労働が9時〜17時(休憩1時間・実働7時間)の会社で19時まで働くと、17〜18時は法定内残業で割増不要、18〜19時が時間外で25%以上です。休日に朝9時から23時まで働いた場合、22時までは35%、22時以降は休日+深夜で60%以上になります。
試験対策ポイント
時間外25%以上・休日35%以上・深夜25%以上。時間外+深夜は50%以上、休日+深夜は60%以上で合算するが、休日+時間外の合算はなく休日8時間超でも35%。法定内残業に割増は不要。月60時間超の時間外は50%以上で労使協定により代替休暇に代えられる。基礎から除外できるのは家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1か月超ごとの賃金の7つ
関連法令
労働基準法37条、労働基準法施行規則21条
関連用語
「労働基準法」の他の用語
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