ひとことで言うと
残業や休日出勤を適法にするための労使協定です。締結だけでは足りず、労働基準監督署へ届け出てはじめて効力が生じます。
解説
36協定とは、時間外労働・休日労働について労使が締結する協定をいい、労働基準法36条に由来してこう呼ばれます。労働基準監督署への届出が効力発生要件であり、また免罰的効力しかないため、残業を命じるには就業規則等の別の根拠が必要です。
くわしく解説
使用者は、原則として法定労働時間を超えて労働させること、法定休日に労働させることはできません。これが認められるのは次の2つの場合だけです。
・臨時の必要がある場合(災害その他避けることのできない事由等。災害等による場合は原則として労働基準監督署の許可が必要)
・36協定を締結し届け出た場合
36協定には2つの重要な特徴があります。
1つ目は、届出が効力発生要件であることです。通常の労使協定は締結した時点で免罰的効力が生じますが、36協定だけは労働基準監督署への届出まで完了しないと免罰的効力が発生しません。
2つ目は、民事的効力がないことです。締結・届出をしても、それだけで労働者に時間外・休日労働を強制することはできません。残業を命じる根拠にするには、就業規則などに「36協定の定めるところにより時間外労働をさせることがある」といった規定を別途置く必要があります。
協定で定める延長時間には限度時間があります。1か月45時間・1年360時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の場合は月42時間・年320時間)です。
繁忙期などに限度時間を超える必要がある場合は、特別条項付きの36協定を結びます。ただし次の3つの上限があります。
・1か月の時間外・休日労働の合計 ― 限度時間を含め100時間未満の範囲内
・1年の時間外労働 ― 協定した時間を含め720時間を超えない範囲内
・限度時間(月45時間)を超えられる月数 ― 1年について6か月以内
100時間未満は「時間外+休日労働」の合計、720時間は「時間外労働のみ」という対象の違いが出題ポイントです。
さらに、協定の内容とは別に、実際の労働時間そのものにも罰則付きの上限があります。月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内、坑内労働等の有害業務は1日2時間以内です。
具体例で考えよう
運送会社が36協定を締結したものの届出を忘れて残業させていた場合、免罰的効力が発生していないため労基法違反になります。届出まで済ませていても、就業規則に残業命令の根拠規定がなければドライバーに残業を強制することはできません。
試験対策ポイント
届出が効力発生要件で、届出まで完了しないと免罰的効力は発生しない。民事的効力はなく残業命令には就業規則等の根拠が別途必要。限度時間は月45時間・年360時間(3か月超の1年変形は月42時間・年320時間)。特別条項は月100時間未満(時間外+休日)・年720時間(時間外のみ)・45時間超は年6か月以内。過半数組合と締結・届出した協定の効力は非組合員にも及ぶ
関連法令
労働基準法36条
関連用語
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