ひとことで言うと
労働基準法が定める労働時間の上限で、原則は1週間40時間・1日8時間です。会社が独自に定める所定労働時間とは区別します。
解説
法定労働時間とは、労働基準法32条が定める労働時間の上限をいい、原則として1週間について40時間、1日について8時間です。休憩時間を除いた実労働時間で数えます。常時10人未満の一定の業種には週44時間の特例があります。
くわしく解説
労働基準法32条は、労働時間の上限を1週間40時間、1日8時間と定めています。これが法定労働時間です。
ここでいう労働時間は、会社にいた拘束時間ではなく、休憩時間を除いた実労働時間を指します。9時から18時まで拘束されても、休憩1時間を除けば実労働は8時間で、法定の枠内に収まります。
用語の整理も重要です。
・法定労働時間 ― 法律が規制する上限(週40時間・1日8時間)
・所定労働時間 ― 法定労働時間の範囲内で、事業場ごとに就業規則などで定める労働時間
所定労働時間を超えても法定労働時間の枠内に収まる残業は「法定内残業」と呼ばれ、割増賃金は不要です(働いた分の通常の賃金は必要です)。
また「1日」とは午前0時から午後12時までの暦日をいいます。ただし勤務が2暦日にまたがる場合(夜勤など)は、暦日が変わっても1勤務として扱い、始業時刻の属する日の労働として数えます。
週44時間の特例もあります。常時10人未満の労働者を使用する次の4業種の事業場では、公衆の利便性を考慮して1週間の法定労働時間が44時間になります。
・商業(物品の販売等)
・映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)
・保健衛生業
・接客娯楽業
緩和されるのは週の上限だけで、1日8時間の上限は変わりません。また映画・演劇業のうち「映画の製作」の事業は特例から除かれます。人数は企業全体ではなく事業場ごとに数えます。
具体例で考えよう
スタッフ6人の個人経営の診療所は保健衛生業にあたるため、週44時間まで緩和されます。一方、スタッフ8人の映画撮影スタジオは「映画の製作」なので特例対象外で、週40時間のままです。
試験対策ポイント
週40時間・1日8時間で、休憩時間を除いた実労働時間で数える。2暦日にわたる継続勤務は始業時刻の属する日の1勤務として扱う。44時間特例の対象は常時10人未満の商業・映画演劇業(映画製作を除く)・保健衛生業・接客娯楽業の4業種で、1日8時間の上限は緩和されない
関連法令
労働基準法32条、労働基準法施行規則25条の2
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