ひとことで言うと
労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。就業規則にどう書いてあるかではなく、実態で客観的に決まります。
解説
労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。該当するか否かは客観的に定まるものであり、労働契約・就業規則・労働協約等の定めのいかんによって決まるものではありません(三菱重工業長崎造船所事件)。
くわしく解説
ある時間が労働時間に該当するかどうかは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かで判断されます。
この判断基準を確立したのが三菱重工業長崎造船所事件の最高裁判例です。判決は、労基法32条の労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、該当するか否かは客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない、と述べました。
つまり、契約書や就業規則で「これは労働時間に含めない」と書いても、実態が指揮命令下にあれば労働時間になります。作業服への着替えや保護具の装着を事業所内で義務付けている時間などが典型的な争点です。
通達は具体例も示しています。
労働時間に該当する例(形式上は休んでいても使用者のために待機している時間)
・休憩時間中に来客当番として待機させている時間
・トラックに運転手が2名乗り込み交代で運転する場合に、運転しない者が助手席で休息・仮眠している時間
労働時間に該当しない例(業務との結びつきが弱く自由が保障されている時間)
・一般健康診断の実施に要する時間
・使用者が実施する教育訓練のうち、不利益取扱いによる出席の強制がなく自由参加のもの
来客当番の待機は「手待時間」と呼ばれ、いつ対応が必要になるかわからず自由に使えないため労働時間に数えられます。
なお、労働安全衛生法にも「労働時間の状況の把握」という別の義務がありますが、こちらは面接指導の対象者を選ぶために健康確保の観点から働いた時間をつかむもので、賃金計算のための労働時間管理とは目的が異なります。
具体例で考えよう
ラーメン店の休憩中、店長から「電話が鳴ったら出てね」と頼まれて店に残っている時間は、自由に使えない手待時間なので労働時間です。一方、任意参加で欠席してもペナルティのない接客セミナーの時間は労働時間ではありません。
試験対策ポイント
労働時間該当性は使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるかで客観的に定まり、労働契約・就業規則・労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない(三菱重工業長崎造船所事件)。休憩中の来客当番の待機、交代運転の助手席での休息・仮眠は労働時間に該当。一般健康診断の時間、強制のない自由参加の教育訓練は該当しない
関連法令
労働基準法32条、三菱重工業長崎造船所事件(最判平12.3.9)
関連用語
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