ひとことで言うと
実際に働いた時間を測るのが難しい働き方について、「この時間働いたことにする」という制度です。事業場外労働と2つの裁量労働制の3種類があります。
解説
みなし労働時間制とは、労働時間の算定が困難な場合等に、実労働時間にかかわらず一定の時間労働したものとみなす制度をいいます。事業場外労働に関するみなし労働時間制、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制の3種類があります。
くわしく解説
労働時間は使用者がきっちり把握・管理するのが原則ですが、算定が困難な場合に限り、みなし労働時間制が認められています。種類は次の3つです。
・事業場外労働に関するみなし労働時間制
・専門業務型裁量労働制
・企画業務型裁量労働制
このうち事業場外みなしは、外回りの営業のように労働時間の全部または一部を事業場の外で働き、労働時間を算定し難いときに使えます。この場合、原則として所定労働時間労働したものとみなされます。実際には短時間で業務が終わっても、所定労働時間働いた扱いになります。
ただし、その業務をこなすには通常所定労働時間を超える必要がある場合は、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」労働したものとみなされます。この通常必要とされる時間は、労使協定で定めておくことも可能です。
注意したいのは「算定し難いとき」という要件です。スマートフォンなどで上司の具体的な指揮監督が及び、労働時間を把握できる場合には、この制度は使えません。外で働いてさえいれば使える制度ではない、ということです。
みなし労働時間制はあくまで労働時間の「算定」の特例です。労働時間規制そのものが外れる41条の適用除外や高度プロフェッショナル制度とは性質が異なります。みなした時間が法定労働時間を超えれば、36協定と割増賃金が必要になります。
具体例で考えよう
住宅リフォーム会社の営業担当が直行直帰で1日中外回りをしており勤務の実態を会社が把握できない場合、所定労働時間が7時間なら早く回り終えた日も7時間働いたとみなされます。担当エリアが広くどうしても9時間かかる業務なら、「通常必要とされる時間=9時間」がみなし時間になります。
試験対策ポイント
3種類は事業場外労働・専門業務型裁量・企画業務型裁量。事業場外みなしは労働時間を算定し難いときに所定労働時間労働したものとみなす。通常所定労働時間を超える必要がある場合は当該業務の遂行に通常必要とされる時間となり、労使協定で定めることも可能。指揮監督が及び把握できる場合は使えない
関連法令
労働基準法38条の2
関連用語
「労働基準法」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定