ひとことで言うと
すべての業種で、常時50人以上の事業場に設置が義務づけられる委員会です。産業医もメンバーに加わり、健康障害の防止対策を調査審議します。
解説
衛生委員会とは、労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関することなどを調査審議し、事業者に対して意見を述べることを目的とする委員会をいいます。業種による絞り込みがなく、常時50人以上のすべての事業場が対象です。毎月1回以上開催し、議事の概要を労働者に周知しなければなりません。
くわしく解説
衛生委員会は、すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置すべき委員会です。業種による絞り込みがなく、人数の区切りも50人の1本だけなので、衛生管理者・産業医の選任要件とぴったり重なります。まとめて覚えると効率的です。
構成メンバーには産業医も入ります。医学の専門家として健康管理の議論に加わるという位置づけです。産業医が辞任・解任されたときに事業者が報告する先が衛生委員会又は安全衛生委員会とされているのも、産業医がこの委員会の一員だからです。
運営についてのルールは3つあります。
1つ目は開催頻度で、毎月1回以上開催するようにしなければなりません。
2つ目は議事の周知です。開催の都度、遅滞なく議事の概要を、①常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける②書面を労働者に交付する③電子計算機に備えられたファイル等に記録し、かつ各作業場に労働者が常時内容を確認できる機器を設置する、のいずれかの方法で労働者に周知させなければなりません。労働基準法の就業規則の周知方法と同じです。
3つ目は記録の保存で、委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容等を記録し、3年間保存しなければなりません。
具体例で考えよう
従業員90人の会計事務所は「その他の業種」なので安全委員会は不要ですが、衛生委員会は設置しなければなりません。長時間労働対策やストレスチェックの進め方は、この場で審議されます。
試験対策ポイント
すべての業種で常時50人以上の事業場ごとに設置。産業医もメンバーに含まれる。開催は毎月1回以上、議事の概要は遅滞なく周知(就業規則と同じ3方式)、意見と講じた措置の記録は3年間保存
関連法令
労働安全衛生法18条、労働安全衛生規則23条
関連用語
「労働安全衛生法」の他の用語
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