社会保険労務士試験の重要用語
安全委員会
労働安全衛生法一定の危険な業種で設置が義務づけられる、労働者の危険防止対策を調査審議する場です。業種によって50人以上と100人以上の2段階に分かれます。
安全衛生推進者
労働安全衛生法常時10人以上50人未満の小規模な事業場で、安全管理者や衛生管理者の代わりに置かれる担当者です。危険でない業種では「衛生推進者」という名称になります。
安全衛生責任者
労働安全衛生法建設現場などで、下請負人の側が選任する担当者です。元請の統括安全衛生責任者と打合せをして、他の業者との作業の段取りをつけます。
安全管理者
労働安全衛生法危険度の高い業種で、常時50人以上の事業場に置かれる現場の安全担当者です。危険でない業種には、何人規模になっても選任義務がありません。
衛生委員会
すべての業種で、常時50人以上の事業場に設置が義務づけられる委員会です。産業医もメンバーに加わり、健康障害の防止対策を調査審議します。
作業環境測定
労働安全衛生法有害な業務を行う屋内作業場などで、空気中の有害物の濃度を測って記録する取組みです。結果は3つの管理区分に評価され、区分ごとに打つべき手が変わります。
作業主任者
労働安全衛生法高圧室内作業など、政令で定める危険・有害な作業ごとに選任し、作業に従事する労働者を直接指揮する人です。事業場の規模とは無関係に必要になります。
産業医
労働安全衛生法業種を問わず常時50人以上の事業場で、医師のうちから選任される健康管理の専門家です。事業者に対して勧告する権限を持つ点が、ほかの管理者にはない特徴です。
就業制限
労働安全衛生法クレーンの運転など一定の業務について、免許や技能講習修了などの資格がなければ労働者を就かせてはならないという規制です。個人事業主が自分で作業する場合にも適用されます。
職長教育
労働安全衛生法新しく職長になった人に対して行う安全衛生教育です。対象となる業種が6つに限られており、そこに載っていない業種を混ぜた問題が繰り返し出ています。
ストレスチェック
労働安全衛生法心理的な負担の程度を把握するための検査です。健康診断と違い、個人の結果は本人の同意がなければ会社に提供されません。
製造等禁止物質
労働安全衛生法黄りんマッチやベンジジンなど、労働者に重度の健康障害を生ずる物質です。製造だけでなく輸入・譲渡・提供・使用まで禁止されています。
総括安全衛生管理者
労働安全衛生法一定規模以上の事業場で、安全衛生の実務全体を統括する司令塔として選任される人です。工場長や支店長など、その事業場の実施を統括管理する立場の者が就きます。
定期健康診断
労働安全衛生法常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回行う健康診断です。パートやアルバイトでも、一定の条件を満たせば対象になります。
店社安全衛生管理者
労働安全衛生法統括安全衛生責任者を置くほどの規模ではない中小の建設現場について、支店や営業所から現場所長や安全担当者を指導する人です。
統括安全衛生責任者
労働安全衛生法建設業や造船業の現場で、元請と下請の労働者が混在して働くときに、元請側が選任して現場全体をまとめる責任者です。
特殊健康診断
労働安全衛生法高圧室内業務や潜水業務など、有害な業務に従事する労働者を対象とする健康診断です。その業務を離れた後も、在職中は対象が続きます。
特定機械等
労働安全衛生法ボイラーやクレーンなど、壊れたときの被害が特に大きい機械のことです。製造する前に都道府県労働局長の許可を受ける必要があります。
特定自主検査
労働安全衛生法定期自主検査のうち、特に厳格な実施が求められるものです。資格を持つ社内の労働者に行わせることも、登録を受けた検査業者に依頼することもできます。
特別教育
労働安全衛生法アーク溶接や小型クレーンの運転など、危険・有害な業務に労働者を就かせる前に事業者が行う教育です。記録は3年間保存します。