ひとことで言うと
有害な業務を行う屋内作業場などで、空気中の有害物の濃度を測って記録する取組みです。結果は3つの管理区分に評価され、区分ごとに打つべき手が変わります。
解説
作業環境測定とは、事業者が有害な業務を行う屋内作業場等について、作業環境の状態を把握するために行う測定をいいます。測定結果は第1管理区分から第3管理区分までに評価され、区分に応じた事後措置が求められます。記録の保存期間は原則3年ですが、物質によって最長40年まで伸びます。
くわしく解説
快適な職場環境を形成するためには、事業者が作業環境の現状を正確に把握する必要があります。そこで事業者は、有害な業務を行う屋内作業場等について、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければなりません。
測定した作業場は、結果の評価に応じて3つの管理区分に分けられます。
・第1管理区分 ― 作業環境中のほとんどの場所で有害物濃度が管理濃度を超えない状態です。特別な事後措置は義務付けられていません。
・第2管理区分 ― 有害物濃度の平均が管理濃度を超えない状態です。作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
・第3管理区分 ― 有害物濃度の平均が管理濃度を超える状態です。直ちに、作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第1管理区分又は第2管理区分となるようにしなければなりません。
第2管理区分が努力義務、第3管理区分が義務という語尾の違いが試験のポイントです。また第3管理区分で求められるゴールが「第1管理区分になるまで」ではなく「第1管理区分又は第2管理区分となるように」である点も確認しておきましょう。
評価結果の記録の保存期間は原則3年間ですが、扱う物質によって大きく伸びます。土石等の粉じんは7年、一部の特定化学物質は30年、石綿は40年です。じん肺や中皮腫のように、ばく露から発症までに数十年かかる健康障害があるためです。
具体例で考えよう
塗装ブースの測定結果が第3管理区分だった場合、局所排気装置の能力を上げるなどの改善を直ちに行い、少なくとも第2管理区分の水準まで戻さなければなりません。
試験対策ポイント
第1管理区分は特別な事後措置なし、第2管理区分は改善措置の努力義務、第3管理区分は直ちに措置を講じ第1又は第2管理区分となるようにする義務。評価結果の記録の保存は原則3年、土石等の粉じん7年、一部の特定化学物質30年、石綿40年
関連法令
労働安全衛生法65条・65条の2
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