さぎょうかんきょうそくてい
有害な業務を行う屋内作業場などで、空気中の有害物の濃度を測って記録する取組みです。結果は3つの管理区分に評価され、区分ごとに打つべき手が変わります。
労働安全衛生法65条・65条の2