ひとことで言うと
クレーンの運転など一定の業務について、免許や技能講習修了などの資格がなければ労働者を就かせてはならないという規制です。個人事業主が自分で作業する場合にも適用されます。
解説
就業制限とは、政令で定める危険な業務について、都道府県労働局長の免許を受けた者、技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、その業務に就かせてはならないとする規制をいいます。社内教育では足りず、公的な資格が求められる点が特別教育との違いです。
くわしく解説
労働安全衛生法61条1項は、事業者は、クレーンの運転その他の業務で政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないと定めています。
趣旨は、作業を行う労働者だけでなく、一般公衆にまで広範に被害が及ぶ危険がある業務については、一定の資格を有する者等でなければ就業させてはならない、というものです。街中でクレーンが荷を落とせば通行人にも被害が及びます。だからこそ社内教育では足りず、公的な資格を求めています。
対象となる業務には次のようなものがあります。
・発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
・ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの業務
・つり上げ荷重が5トン以上のクレーン、デリックの運転の業務
・つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
・最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
・作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
見落としやすいのが、個人事業主自らが当該業務を行う場合にも、この就業制限が適用されるという点です。試験では「個人事業主である事業者自らが当該業務を行うことについては制限されていない」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。
特別教育との境界線も整理しておきましょう。フォークリフトは最大荷重1トン未満が特別教育、1トン以上が就業制限。移動式クレーンはつり上げ荷重1トンが境目。クレーン(移動式を除く)とデリックは5トンが境目です。
具体例で考えよう
資材置き場で最大荷重1.5トンのフォークリフトを動かすには、技能講習の修了が必要です。同じ人が公道をそのフォークリフトで走行するときに必要なのは、道路交通法上の運転免許のほうです。
試験対策ポイント
免許・技能講習修了等の資格がなければ就かせられない。個人事業主自らが行う場合にも適用される。フォークリフトは1トン、移動式クレーンは1トン、クレーン・デリックは5トンが特別教育との境目。いずれも道路上を走行させる運転は除く
関連法令
労働安全衛生法61条、労働安全衛生法施行令20条
関連用語
「労働安全衛生法」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定