しゅうぎょうせいげん
クレーンの運転など一定の業務について、免許や技能講習修了などの資格がなければ労働者を就かせてはならないという規制です。個人事業主が自分で作業する場合にも適用されます。
労働安全衛生法61条、労働安全衛生法施行令20条