ひとことで言うと
業種を問わず、常時50人以上の事業場に置かれる衛生面の担当者です。事業場の規模に応じて1人から6人以上まで、選任すべき人数が増えていきます。
解説
衛生管理者とは、総括安全衛生管理者の下で、労働者の健康障害を防止するための措置など衛生面の実務を担当する者をいいます。安全管理者と違って業種による絞り込みがなく、すべての業種で常時50人以上が基準です。少なくとも毎週1回、作業場等を巡視する義務があります。
くわしく解説
事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生管理者を選任しなければなりません。
さらに、事業場の規模に応じた最低選任人数が決まっています。
・50人以上200人以下 ― 1人以上
・200人超500人以下 ― 2人以上
・500人超1,000人以下 ― 3人以上
・1,000人超2,000人以下 ― 4人以上
・2,000人超3,000人以下 ― 5人以上
・3,000人超 ― 6人以上
衛生管理者になれるのは、都道府県労働局長の免許を受けた者、医師又は歯科医師、労働衛生コンサルタントなどです。免許には第1種衛生管理者免許・第2種衛生管理者免許・衛生工学衛生管理者免許の3種類があります。
職務上の特徴は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視する義務があることです。安全管理者の「常に」に対し、衛生管理者は「毎週1回」と頻度が明示されています。原則として専属であること、所轄労働基準監督署長が増員又は解任を命じられることは、安全管理者と同じです。
具体例で考えよう
常時600人が働く百貨店では、衛生管理者を3人以上選任しなければなりません。従業員が200人ちょうどであれば1人以上で足り、201人になった時点で2人以上が必要になります。
試験対策ポイント
業種を問わず常時50人以上で選任。人数は50〜200人で1人、200人超〜500人で2人、500人超〜1,000人で3人、1,000人超〜2,000人で4人、2,000人超〜3,000人で5人、3,000人超で6人以上。巡視は少なくとも毎週1回。原則として専属
関連法令
労働安全衛生法12条、労働安全衛生規則7条・11条
関連用語
「労働安全衛生法」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定