ひとことで言うと
高圧室内作業など、政令で定める危険・有害な作業ごとに選任し、作業に従事する労働者を直接指揮する人です。事業場の規模とは無関係に必要になります。
解説
作業主任者とは、労働災害を防止するための管理を必要とする作業について、作業の区分に応じて選任される現場の指揮者をいいます。都道府県労働局長の免許を受けた者、または技能講習を修了した者のうちから選任します。ほかの管理者と違い、選任のきっかけが労働者数ではない点が特徴です。
くわしく解説
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業については、都道府県労働局長の免許を受けた者等が行う技能講習を修了した者のうちから、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任しなければなりません。
総括安全衛生管理者や衛生管理者が「常時◯人以上」という規模で決まるのに対し、作業主任者は政令で定められた危険・有害な作業を行うかどうかで決まります。したがって、小さな事業場であっても対象作業を行えば選任が必要です。
資格は、都道府県労働局長の免許を受けた者、または技能講習を修了した者です。作業の区分ごとに必要な資格が決まっているため、1人の作業主任者があらゆる作業をカバーできるわけではありません。
職務は、労働災害を防止するための管理を必要とする作業に従事する労働者の指揮を執ることです。
なお、作業主任者は職長教育の対象外とされています。すでに免許や技能講習によって専門性が担保されているためです。
具体例で考えよう
従業員15人の小さな塗装業者でも、有機溶剤を使う屋内作業を行うのであれば、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選任しなければなりません。
試験対策ポイント
事業場の規模ではなく政令で定める作業の区分ごとに選任する。資格は都道府県労働局長の免許を受けた者、または技能講習の修了者。職務は当該作業に従事する労働者の指揮。職長教育の対象外
関連法令
労働安全衛生法14条、労働安全衛生法施行令6条
関連用語
「労働安全衛生法」の他の用語
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