ひとことで言うと
新しく職長になった人に対して行う安全衛生教育です。対象となる業種が6つに限られており、そこに載っていない業種を混ぜた問題が繰り返し出ています。
解説
職長教育とは、新たに職務に就くこととなった職長等に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関することなどについて行う安全衛生教育をいいます。対象業種は建設業・製造業(一定の業種を除く)・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業の6つです。
くわしく解説
職長とは、現場における作業ごとのリーダーのことです。事業者は、新たに職務に就くこととなった職長に対して、作業方法の決定及び労働者の配置に関することなどについて安全衛生教育を行わなければなりません。
重要なのは、この義務が課される業種が次の6つに限られていることです。
・建設業
・製造業(一定の業種を除く)
・電気業
・ガス業
・自動車整備業
・機械修理業
試験では「運送業の事業者は、新たに職務に就く職長に対して安全衛生教育を行わなければならない」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。運送業はこの6業種に入っていません。総括安全衛生管理者や安全管理者の業種一覧には運送業や清掃業が含まれているため、つい引きずられてしまうところです。職長教育の6業種は独立したリストとして覚えてください。
もう1つの頻出ポイントは、作業主任者が職長教育の対象外とされていることです。作業主任者はすでに免許や技能講習で専門性を担保されているため、重ねて職長教育を求めていません。
派遣労働者についての職長教育は、特別教育と同じく派遣先事業者が行います。
具体例で考えよう
自動車整備工場で新しく班長になった従業員には職長教育が必要です。同じ会社でも、運送部門の配車リーダーには職長教育の義務がありません。
試験対策ポイント
対象業種は建設業・製造業(一定の業種を除く)・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業の6つ。運送業・清掃業・林業・鉱業は対象外。作業主任者は職長教育の対象外。派遣では派遣先が実施
関連法令
労働安全衛生法60条、労働安全衛生法施行令19条
関連用語
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