ひとことで言うと
危険度の高い業種で、常時50人以上の事業場に置かれる現場の安全担当者です。危険でない業種には、何人規模になっても選任義務がありません。
解説
安全管理者とは、総括安全衛生管理者の下で、労働者の危険を防止するための措置など安全面の実務を担当する者をいいます。選任が必要なのは政令で定める危険度の高い業種に限られ、その事業場に専属であることが原則です。常に作業場を巡視する義務があります。
くわしく解説
事業者は、次の業種の事業場で常時50人以上の労働者を使用する場合に、安全管理者を選任しなければなりません。
・林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
・製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、各種商品卸売業、各種商品小売業、自動車整備業、機械修理業など
業種の並びは総括安全衛生管理者の1つ目・2つ目とまったく同じです。決定的に違うのは、総括安全衛生管理者にあった「その他の業種」の区分が存在しないことです。つまり危険度の低い業種では、規模がどれだけ大きくなっても安全管理者を選任する必要がありません。
安全管理者になるには、学歴等の要件を満たした者や労働安全コンサルタント等であることが必要です。例えば、大学で理系の学部を卒業し、その後2年以上の産業安全の実務を経験して所定の研修を修了した者などが該当します。
そのほかの特徴は次のとおりです。
・原則としてその事業場に専属でなければならない
・常に作業場を巡視する義務がある(毎週◯回といった頻度の定めはない)
・所轄労働基準監督署長は、事業者に対し安全管理者の増員又は解任を命ずることができる
具体例で考えよう
従業員80人のソフトウェア開発会社は「その他の業種」なので、安全管理者を選任する必要がありません。同じ80人でも自動車整備工場であれば選任義務があります。
試験対策ポイント
危険度の高い業種で常時50人以上。「その他の業種」の区分はなく、危険でない業種は規模を問わず不要。原則として専属。巡視義務は「常に」で頻度の定めなし。増員又は解任を命じるのは所轄労働基準監督署長
関連法令
労働安全衛生法11条、労働安全衛生法施行令3条
関連用語
「労働安全衛生法」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定