ひとことで言うと
業種を問わず常時50人以上の事業場で、医師のうちから選任される健康管理の専門家です。事業者に対して勧告する権限を持つ点が、ほかの管理者にはない特徴です。
解説
産業医とは、労働者の健康管理等を行うために事業者が選任する医師をいいます。原則として少なくとも毎月1回、作業場等を巡視する義務があります。労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは事業者に勧告でき、事業者はその勧告を尊重しなければなりません。
くわしく解説
事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任しなければなりません。労働者数が3,000人を超えると、産業医は最低2人の選任が必要になります。
産業医になれるのは、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について、厚生労働大臣が指定する法人が行う研修を修了した医師等です。
巡視は、原則として少なくとも毎月1回です。ただし、産業医が事業者から毎月1回以上所定の情報提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2か月に1回とすることができます。
専属の要件もあります。次のいずれかに当たる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。
・常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
・一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
そのほか、押さえておきたいルールが4つあります。
・事業者が法人の場合、当該法人の代表者がその事業場の産業医になることはできない
・事業者は、労働者の労働時間に関する情報など、産業医が健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない
・産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し必要な勧告をすることができ、事業者はこれを尊重しなければならない
・産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、事業者は遅滞なくその旨と理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない
なお、産業医の選任義務がない50人未満の事業場についても、事業者は医師や保健師に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければなりません。
具体例で考えよう
常時1,200人が働く食品メーカーの工場では、専属の産業医が必要です。産業医が健康診断の結果から作業転換の必要を認めて事業者に勧告した場合、事業者はその勧告を尊重しなければなりません。
試験対策ポイント
業種を問わず常時50人以上で選任、3,000人超で2人以上。巡視は原則毎月1回(情報提供と事業者の同意があれば2か月に1回)。専属が必要なのは常時1,000人以上の事業場、または一定の有害業務に常時500人以上を従事させる事業場。法人の代表者は産業医になれない。辞任・解任は遅滞なく衛生委員会又は安全衛生委員会へ報告
関連法令
労働安全衛生法13条、労働安全衛生規則13条・14条の3・15条
関連用語
「労働安全衛生法」の他の用語
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