さんぎょうい
業種を問わず常時50人以上の事業場で、医師のうちから選任される健康管理の専門家です。事業者に対して勧告する権限を持つ点が、ほかの管理者にはない特徴です。
労働安全衛生法13条、労働安全衛生規則13条・14条の3・15条
安全衛生管理体制