あんぜんえいせいすいしんしゃ
常時10人以上50人未満の小規模な事業場で、安全管理者や衛生管理者の代わりに置かれる担当者です。危険でない業種では「衛生推進者」という名称になります。
労働安全衛生法12条の2、労働安全衛生規則12条の2・12条の3
安全衛生管理体制