ひとことで言うと
常時10人以上50人未満の小規模な事業場で、安全管理者や衛生管理者の代わりに置かれる担当者です。危険でない業種では「衛生推進者」という名称になります。
解説
安全衛生推進者とは、安全管理者や衛生管理者を選任すべき規模に満たない事業場で、安全衛生の実務を担当する者をいいます。都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習の修了者等から選任します。作業場等の巡視義務がない点が、ほかの管理者との大きな違いです。
くわしく解説
事業者は、安全管理者を選任すべき事業場及び衛生管理者を選任すべき事業場以外で、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場ごとに、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任しなければなりません。
呼び名の使い分けは業種で決まります。
・危険な業種(安全管理者を選任すべき業種)― 安全衛生推進者
・危険ではない業種 ― 衛生推進者
50人以上の規模でどうなるかと並べると、構造がよく見えます。危険な業種で50人以上なら安全管理者と衛生管理者の両方、危険ではない業種で50人以上なら衛生管理者だけ、というのが上の段です。
選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者等から行わなければなりません。
そして重要なのが、安全衛生推進者及び衛生推進者には作業場等の巡視義務がないことです。安全管理者は「常に」、衛生管理者は「毎週1回」、産業医は「毎月1回」とそれぞれ巡視義務があるので、ここだけ「なし」である点が対比で問われます。
具体例で考えよう
従業員30人の小さな建設会社は安全衛生推進者を、従業員30人の学習塾は衛生推進者を選任することになります。どちらも巡視義務は課されません。
試験対策ポイント
常時10人以上50人未満の事業場で選任。危険な業種は安全衛生推進者、危険でない業種は衛生推進者。都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習の修了者等から選任する。作業場等の巡視義務はない
関連法令
労働安全衛生法12条の2、労働安全衛生規則12条の2・12条の3
関連用語
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