社労士になる子ちゃん
労働者災害補償保険法

通勤災害の判定|逸脱・中断で通勤が切れるかを1枚で見分ける

経路を外れた瞬間に通勤は切れます。戻るかどうかは「日常生活上必要な行為」かどうかで決まります。

通勤災害の判定図。そのまま帰る場合、日用品の購入など日常生活上必要な行為で寄り道した場合、映画館など必要でない行為で寄り道した場合の3パターンについて、経路の線がどこで切れてどこでつながるかを示している
通勤災害の判定の図解

通勤災害は、住居と就業の場所との間を合理的な経路および方法で往復している間に起きた災害をいいます。問題になるのは、その途中で寄り道をしたときです。寄り道を逸脱、経路上で通勤と関係のない行為をすることを中断といい、その間は通勤ではなくなります。ここまでは全員共通ですが、その後に経路へ戻ったとき、通勤に戻るかどうかが分かれます。分かれ目は「日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により最小限度の範囲で行うもの」に当たるかどうか。この一文が判定のすべてです。

① 通勤の定義:合理的な経路・方法での往復

通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復、就業の場所から他の就業の場所への移動、単身赴任先の住居と帰省先の住居との間の移動を、合理的な経路および方法で行うことをいいます。業務の性質を有するものは除かれ、それは通勤災害ではなく業務災害として扱われます。「合理的な経路」は通常利用する経路であれば複数あっても構わず、渋滞を避けるための迂回なども合理的と認められます。

② 逸脱・中断があると、その間は通勤ではない

逸脱とは通勤の経路を外れることをいい、中断とは経路上で通勤と関係のない行為を行うことをいいます。原則として、逸脱または中断の間およびその後の移動は通勤とされません。したがって、寄り道をしている最中に災害に遭っても通勤災害にはなりません。ここは寄り道の中身にかかわらず共通です。日用品の買い物であっても、店内で転倒した場合は通勤災害になりません。

③ 例外:経路に復した後は通勤に戻る場合がある

逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、経路に復した後の移動は再び通勤となります。該当するのは、日用品の購入その他これに準ずる行為、職業訓練や教育訓練の受講、選挙権の行使、病院や診療所での診察・治療、要介護状態にある一定の親族の介護(継続的または反復的に行われるもの)です。これらに限られており、条文で列挙されているという点も押さえてください。

④ 該当しない寄り道は、戻っても通勤に戻らない

映画館に立ち寄る、居酒屋で飲む、パチンコをするといった行為は、日常生活上必要な行為には当たりません。この場合は経路に復した後も通勤とはならず、以降の移動中に災害に遭っても通勤災害になりません。「戻れば元通り」ではない点が重要です。図の3パターンを見比べて、線が切れたまま終わるのか、つながり直すのかで覚えてください。

⑤ そもそも逸脱・中断に当たらない場合

ごく短時間の行為は、そもそも逸脱・中断として扱われません。経路上の公衆トイレを使う、駅の売店で新聞や飲み物を買う、通勤途中に短時間だけ立ち話をするといった行為です。これらは通勤が継続しているものとして扱われるため、その最中の災害も通勤災害になります。「寄り道=即アウト」ではなく、ごく軽微なものは例外の前段階で処理される、という三段構えで理解してください。

試験対策のポイント

  • 通勤は「住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法で往復すること」
  • 逸脱・中断の間は、内容にかかわらず通勤ではない
  • 日常生活上必要な行為で最小限度のものなら、経路に復した後は再び通勤になる
  • 該当例は日用品の購入・職業訓練・選挙権の行使・診察治療・一定の親族の介護
  • 映画館や居酒屋などは該当せず、経路に戻っても通勤には戻らない
  • ごく短時間の用足しは、そもそも逸脱・中断に当たらない
  • 業務の性質を有するものは通勤災害ではなく業務災害になる

よくある質問

Q. スーパーで買い物中に転んだ場合、通勤災害になりますか?

A. なりません。日用品の購入は日常生活上必要な行為ですが、その最中は逸脱・中断にあたり通勤ではないためです。例外が働くのは「経路に復した後の移動」についてであって、寄り道の最中には及びません。

Q. 飲み会に行った後、家に帰る途中でケガをしたら通勤災害ですか?

A. なりません。居酒屋での飲食は日常生活上必要な行為に当たらないため、経路に復した後も通勤とはならず、それ以降の移動中の災害は通勤災害になりません。

Q. 通勤災害でも、事業主から休業補償はもらえますか?

A. もらえません。労働基準法76条の休業補償は業務災害だけを対象としており、通勤災害には事業主の補償義務がありません。労働基準法の災害補償は事業主の無過失責任を定めたもので、事業主の支配下にない通勤中の災害までは及ばないためです。

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