りょうようほしょうきゅうふ
業務上の負傷や疾病の治療を受けるための給付です。ひとことでいえば治療代がかからないという給付で、労働者の一部負担はありません。
労働者災害補償保険法13条、労働者災害補償保険法施行規則11条・12条
通勤災害の判定
労災と健保の使い分け
労災保険の給付体系