ひとことで言うと
業務上の負傷や疾病の治療を受けるための給付です。ひとことでいえば治療代がかからないという給付で、労働者の一部負担はありません。
解説
療養補償給付とは、業務上の負傷又は疾病について必要な療養を受けるための給付をいいます。指定病院等で治療を受ける原則パターンの「療養の給付」(現物給付)と、指定病院等以外で治療を受けた場合の「療養の費用の支給」(現金給付)の2つに分かれます。いずれも全額が給付され、労働者の一部負担はありません。
くわしく解説
2つのパターンの違いは、どこで治療を受けたかにあります。
・療養の給付(原則)
指定病院等において治療そのものを給付する現物給付です。窓口で支払いをする必要がありません。請求書は指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出します。
・療養の費用の支給(例外)
指定病院等以外の病院等で治療を受けた場合に、いったん本人が支払った費用を償還する現金給付です。請求書は直接、所轄労働基準監督署長に提出します。
ここでいう指定病院等とは、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所、又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者をいいます。指定するのが都道府県労働局長である点に注意してください。
給付の範囲は次の6つで、いずれも政府が必要と認めるものに限られます。
・診察
・薬剤又は治療材料の支給
・処置、手術その他の治療
・居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
・移送
通勤災害の場合は「療養給付」となり、原則200円の一部負担金が生じます。この違いが試験でよく問われます。なお療養補償給付を受ける権利の時効は2年です。
具体例で考えよう
労災指定病院で治療を受けた場合は窓口で1円も払いませんが、休日で近くの指定外の病院にかかったときは、いったん自分で支払い、後から費用の支給を受けることになります。
試験対策ポイント
原則は療養の給付(現物給付・指定病院等)、例外は療養の費用の支給(現金給付・指定病院等以外)。いずれも全額給付で一部負担なし。指定病院等の指定は都道府県労働局長。療養の給付の請求書は指定病院等を経由し、療養の費用の支給は直接提出する。給付の範囲には居宅における療養上の管理及び看護も含まれる
関連法令
労働者災害補償保険法13条、労働者災害補償保険法施行規則11条・12条
関連用語
「労働者災害補償保険法」の他の用語
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