きゅうぎょうほしょうきゅうふ
業務上の傷病の療養のため働けず賃金を受けない日について、給付基礎日額の60%が支給される所得補償の給付です。待期3日間を経た第4日目から支給されます。
労働者災害補償保険法14条、昭40.9.15基災発14号
通勤災害の判定
労災と健保の使い分け
労災保険の給付体系