ひとことで言うと
業務上の傷病の療養のため働けず賃金を受けない日について、給付基礎日額の60%が支給される所得補償の給付です。待期3日間を経た第4日目から支給されます。
解説
休業補償給付とは、業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができず、賃金を受けない日について支給される給付をいいます。①療養のためであること②労働することができない日であること③賃金を受けない日であること、の3要件をすべて満たすことが必要です。額は1日につき給付基礎日額の100分の60です。
くわしく解説
3つ目の「賃金を受けない日」には独特の意味があります。次のいずれかに該当する日をいいます。
・全部労働不能であって、平均賃金の100分の60未満の金額しか受けない日
・一部労働不能であって、その労働不能の時間について全く賃金を受けないか、又は平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか受けない日
つまり、会社からお金が出ていても60%未満の水準であれば「賃金を受けない日」にあたります。1円でも賃金が出たら対象外、というわけではありません。
額の計算は次のようになります。
・全部労働不能の日 … 給付基礎日額 × 60%
・一部労働不能の日 … (給付基礎日額 − その日に支払われる賃金の額)× 60%
支給は賃金を受けない日の第4日目から、休業する日のある限り続きます。初日から第3日目までの3日間を待期期間といい、業務災害の場合はこの3日間について事業主が労基法による休業補償(平均賃金の60%以上)を行わなければなりません。通勤災害の休業給付にはこの事業主の義務がありません。
なお、休業特別支給金として給付基礎日額の100分の20が上乗せされるため、あわせて通常の給与水準の80%が確保されます。療養開始後1年6か月を経過して傷病等級第3級以上に該当すれば、傷病補償年金に切り替わります。
具体例で考えよう
給付基礎日額が1万円の人が半日だけ働いて4,000円の賃金を受けた日の休業補償給付は、(10,000円−4,000円)×60%で3,600円になります。
試験対策ポイント
支給要件は療養のため・労働することができない・賃金を受けない、の3つ。額は給付基礎日額の100分の60、一部労働不能は賃金を控除した額の100分の60。待期3日間は業務災害では事業主が労基法上の休業補償を行うが、通勤災害の休業給付にはその義務がない。時効は2年
関連法令
労働者災害補償保険法14条、昭40.9.15基災発14号
関連用語
「労働者災害補償保険法」の他の用語
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