ぎょうむきいんせい
負傷や疾病が業務に起因して生じたこと、つまり業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。業務遂行性が認められた後に検討する第2段階の要件です。
労働者災害補償保険法7条1項1号、昭25.6.8基災収1252号
通勤災害の判定