いつだつちゅうだん
通勤の途中で経路をそれること(逸脱)と、経路上で通勤と関係のない行為を行うこと(中断)です。原則として、その間だけでなくその後の移動も通勤ではなくなります。
労働者災害補償保険法7条3項、労働者災害補償保険法施行規則8条
通勤災害の判定